結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−18475(T2007−18475/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「たてもの総合病院」の文字を書してなり、第37類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として、平成18年7月18日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『たてもの総合病院』の文字を普通に用いられる方法で表してなるところ、該文字よりは『建物に関して点検・診断したり、改装・改修を行うところ』程の意味合いを認識させるにすぎないから、これを本願指定役務中、上記に照応する役務(例えば、『住宅のリフォーム工事』といった各種の工事やこれに関する情報の提供、『建築設備の運転・点検・整備』、など)に使用するときは、単に役務の質、内容を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記のとおり、「たてもの総合病院」の文字よりなるところ、該構成文字は、同じ書体、同じ大きさ、等間隔に外観上まとまりよく一連一体的に表されており、その全体よりは、直ちに原審説示の如き、特定の役務の質等を直接かつ具体的に表示したものとはいい難く、むしろ、全体として特定の意味合いを生ずることのない一種の造語として認識し、把握されるとみるのが相当である。
そして、当審において調査するも、該構成文字が指定役務を取り扱う業界において、役務の質等を表示するものとして、普通に使用されている事実も見いだせない。
そうとすると、本願商標は、これをその指定役務について使用しても、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、役務の質について誤認を生じさせるおそれもないものというべきである。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令の定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって 結論のとおり審決する。
Next Action
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