結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−16801(T2007−16801/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第10類「人工歯根」を指定商品として、平成16年12月1日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第466554号商標は、筆記体で書された「Bio」の欧文字と「バイオ」の片仮名文字とを二段に横書きしてなり、昭和28年6月15日に登録出願、第18類「義歯」を指定商品として、同30年5月30日に設定登録、その後、平成18年3月1日に第10類「義歯」とする指定商品の書換登録がされたものである。
本願商標は、別掲に示したとおり、アルファベットの「B」と「O」の文字の間に、該両文字を繋ぐようにデザイン化して表された「i」の如き文字を配した構成からなるものであり、その外観において極めて特徴のある商標ということができるものである。
ところで、「Bio/バイオ」の語(文字)は、引用商標が出願・登録された昭和28年ないし30年当時における事情はともかく、近年においては、例えば、「バイオテクノロジー(biotechnology)」をはじめとして、「バイオサイエンス(bioscience)」、「バイオコンピューター(biocomputer)」、「バイオ医薬品(biomedicine)」、「バイオ化粧品」、「バイオ食品」等々、「生命の、生物の」等の意味合い表す複合語を作る際に頻繁に用いられている語であり、人工歯根や義歯等の商品分野においても、「バイオマテリアル(biomaterial)[生体適合材料]」、「バイオセラムインプラント」、「バイオシリコン」等々のように盛んに用いられている語である。
そうとすれば、「Bio/バイオ」の語自体の自他商品識別力の有無はさておくとしても、少なくとも、本願商標は、その特異な構成態様に注目され、その構成態様のゆえに自他商品識別機能、出所表示機能を果たしているものとみるのが相当である。
してみれば、取引の実情及び商標の全体的な考察をすることなく、本願商標と引用商標とが単に「バイオ」の称呼において類似するものとした原査定は妥当なものとはいえない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。