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Trademark Appeal Case

「なまつくね」の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−28154(T2007−28154/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「なまつくね」の文字を標準文字として書してなり、第43類に属する願書記載の役務を指定役務として、平成18年12月26日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、つくね料理の一種『生つくね』を容易に認識させる『なまつくね』の文字を標準文字で表してなるから、これを本願指定役務中の『飲食物の提供』に使用するときは、これが『生つくね料理の提供』であるとしか認識し得ず、単に役務の質、内容を普通に用いられる方法で表してなるにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の飲食物の提供に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「なまつくね」の文字を標準文字として書してなるところ、これよりは、直ちに原審説示の如き意味合いを認識、把握させるものとはいい難く、また、指定役務との関係において、特定の役務の質、内容を直接的かつ具体的に表示するものとして一般に理解されているとは認め難いものであるから、その構成全体をもって一種の造語として認識されるとみるのが相当である。

また、当審において調査するも、指定役務を取り扱う業界において、本願商標が役務の質等を表示するものとして、取引上普通に使用されていると認めるに足りる事実も発見できなかった。

そうすると、本願商標は、これをその指定役務について使用しても、自他役務の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、また、指定役務中、いずれの役務に使用したとしても、役務の質について誤認を生じさせるおそれもないというべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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