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Trademark Appeal Case

称呼の類否と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−26352(T2007−26352/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)に示すとおりの構成よりなり、第35類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として平成18年9月11日に登録出願、その後、指定役務については、同19年5月29日付けの手続補正書によって、「インターネットポータルサイトにおいて商品又は役務を広告するためのウェブサイト上のスペースの貸与,移動体電話用ポータルサイトにおいて商品又は役務を広告するためのサイト上のスペースの貸与,インターネットによる商品又は役務の広告の代理,通信ネットワークを通じて移動体電話を利用して行う商品又は役務の広告の代理,販売促進又は営業促進のためのポイント蓄積式カード・割引付き特典カード又は払戻分蓄積カードの発行・発行の仲介・管理・清算及び加盟店・会員の募集・管理及びそれらに関する情報の提供,販売促進又は営業促進のための特典ポイント(電子データとして蓄積・管理されるもの)の発行・発行の仲介・管理・清算及び加盟店・会員の募集・管理及びそれらに関する情報の提供,販売促進又は営業促進のための商品又はサービス交換用ポイントの発行・発行の仲介・管理・清算及び加盟店・会員の募集・管理及びそれらに関する情報の提供,インターネットポータルサイトにおける商品の販売促進又は役務の提供促進のための広告に関する情報の提供,移動体電話用ポータルサイトにおける商品の販売促進又は役務の提供促進のための広告に関する情報の提供,インターネットにおける仮想店舗出店者に対して行う経営の助言,移動体電話による通信ネットワークを利用した仮想店舗出店者に対して行う経営の助言」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「(1)本願指定役務は、その内容及び範囲を明確に指定したものと認められず、また、政令で定める役務の区分にしたがって当該役務を指定したものとも認められないから、本願は、商標法第6条第1項及び同第2項の要件を具備しない。(2)本願商標は、下記の登録商標と類似するものであって、その指定役務と同一又は類似の役務に使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

登録第3147866号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)に示すとおり、「Let’s」の文字を書してなり、平成4年9月18日に登録出願、第35類「広告,市場調査,建築物における来訪者の受付及び案内」を指定役務として同8年4月30日に設定登録、その後、同18年3月22日に商標権存続期間の更新登録がされたものである。

3 当審の判断

(1)指定役務について

本願指定役務は、上記1のとおり補正された結果、その内容及び範囲が明確なものとなり、政令で定める役務の区分にしたがった役務となった。

したがって、本願が商標法第6条第1項及び同第2項に規定する要件を具備しないとする原査定の拒絶理由は解消した。

(2)商標の類否について

本願商標は、別掲(1)に示すとおりの構成よりなるところ、当該構成中の上段には、楕円形と小三角形とを融合し、それを赤色で塗り潰してなるふきだし図形を配し、その中に「Let’s!」の英文字を白抜きする一方、そのふきだし図形に重なるように、細線をもって大きな隅丸横長矩形輪郭を配した構成よりなるものである。

そして、当該輪郭内には、種々の色彩を施した5つの幾何図形が配されており、その下には、「Raise A Patron of A Store」(そのうちの大文字部分のみには、各々別な色彩が施されている。)という英文字が配されている。

しかして、前記ふきだし図形内に白抜きされた「Let’s!」の英文字と、上記隅丸横長矩形輪郭及び同輪郭内に見られる前述の5つの幾何図形並びに「Raise A Patron of A Store」の英文字とは、種々の色彩を用いて描かれており、その構成の全体が視覚上一体性を有するものとして看取し、把握されるというのが相当であり、殊更「Let’s!」の英文字部分のみが分離して看取し、認識されるとすべき格別の理由は見いだせない。

してみると、本願商標からは、その構成中の「Let’s!」及び「Raise A Patron of A Store」の文字部分の全体に相応して、「レッツレイズアパトロンオブアストア」の称呼のみを生ずると見るのが相当である。

そうすると、本願商標より「レッツ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼を同じくする類似の商標であるとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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