結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−23431(T2006−23431/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「エクストリームゴルフ」の文字を標準文字で表してなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服」を指定商品として平成17年12月21日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は以下の2件である。以下、これらをまとめて「引用商標」という。
(1)登録第1096213号商標は、「Extrem」及び「エクストレーム」の文字を二段に横書きしてなり、昭和47年4月20日登録出願、第24類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、同49年11月14日に設定登録され、その後、3回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされ、平成17年2月23日に、第6類、第8類、第9類、第15類、第18類、第19類、第20類、第21類、第22類、第24類、第25類、第27類、第28類及び第31類に属する商標登録原簿記載の商品に書換登録がなされたものである。
(2)登録第4346941号商標は、「EXTREME」及び「エクストリーム」の文字を二段に横書きしてなり、平成9年10月6日登録出願、第25類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、同11年12月24日に設定登録されたものである
本願商標は、上記のとおり「エクストリームゴルフ」の文字よりなるところ、構成各文字は、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔で表されていて、外観上まとまりよく一体に表されてなり、しかも、全体をもって称呼しても、よどみなく一連に称呼できるものである。
そして、たとえ、構成中に「ゴルフ」の文字を有するとしても、該文字部分が商品の品質等を具体的に表示するものとして理解されるともいえないものであるから、むしろ、構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然であり、他に構成中の「エクストリーム」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせない。
そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「エクストリームゴルフ」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標より「エクストリーム」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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