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Trademark Appeal Case

造語の識別性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−13079(T2007−13079/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「初動負荷理論」の文字を書してなり、第41類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成18年5月15日に登録出願され、その後、指定役務については、同19年1月4日付け及び同年5月7日付けの手続補正書により補正された結果、第41類に属する該手続補正書に記載のとおりの役務に補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要旨

原査定は「本願商標は、「初動負荷理論」の文字を横書きしてなるものであるところ、その構成中の「初動」の文字部分が「初期段階の行動」の意味を、同「負荷」の文字部分が「負担となる仕事」の意味を、同「理論」の文字部分が「個々の事実や認識を統一的に説明することのできる普遍性をもつ体系的知識。ある問題についての特定の学者の見解・学説」の意味を、それぞれ有しているため、全体として「初期段階の行動の負荷に関する学説」の如き意味合いを理解させるものであり、スポーツのトレーニング方法との関係においては「動作の最初だけ筋肉に適切な負荷をかける。それを『触媒』として筋肉を伸ばし、あとはリズミカルに伸縮の動きを繰り返す。これによって神経と筋の機能が改善され、関節の可動域を広げる。」のような意味合いで使用されているものと認められ、新聞の報道によれば、「小山裕司」氏が提唱するスポーツに関する理論の名称として需要者に理解されるというのが相当であるから、本願商標をその指定役務中「技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,書籍の制作」に使用しても、前記文字に相応する理論に関するスポーツや知識の教授・セミナーの役務である旨、或いは前記文字に相応する内容の電子出版物の提供や書籍の提供の役務である旨認識されるに止まるため、自他役務の識別標識としては認識されず、単に役務の質、内容を表示したにすぎないものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨判断、認定し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「初動負荷理論」の文字よりなるところ、その構成中の「初動」の文字が「初期段階の行動」を意味し、「負荷」の文字が「おいになうこと。負担となる仕事。」を意味し、「理論」の文字が「ある問題についての特定の学者の見解・学説」(いずれも、「広辞苑第5版」 株式会社岩波書店発行)の意味を有する語であるとしても、これらの文字を結合した文字全体からは、原審説示の如き意味合いを常に特定して看取し得るものとは認め難いところである。

また、職権をもって調査するも、「初動負荷理論」の文字が、本願指定役務を取り扱う業界において、役務の質、内容等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も見いだすことができなかった。むしろ、請求人(出願人)の提出した資料を徴すれば、本願商標は、請求人(出願人)の取り扱いに係る役務を表示するものとして、その需要者の間にある程度認識されているとみるのが相当である。

そうすると、本願商標は、全体として請求人(出願人)の創作に係る一種の造語よりなるものというべきであり、自他役務の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、また、その指定役務中のいずれの役務について使用しても、役務の質について誤認を生じさせるおそれもないものといわなければならない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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