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Trademark Appeal Case

結合商標の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−21129(T2007−21129/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ideamoist」の文字を標準文字で表してなり、第3類「せっけん類,化粧品」を指定商品として、平成18年9月12日登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、「イデア」の片仮名文字を横書きしてなり、第3類及び第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とする登録第2368091号商標(以下「引用商標1」)、「IDEA」の欧文字及び「アイディア」の片仮名文字を二段に書してなり、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とする登録第3105432号商標(以下「引用商標2」)及び「アイディア」の片仮名文字及び「IDEA」の欧文字を二段に書してなり、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とする登録第4924084号商標である。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり「ideamoist」の文字よりなるものであるところ、これらを構成する各文字は、外観上、まとまりよく表されているものであり、これより生じると認められる「イデアモイスト」及び「アイディアモイスト」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、本願商標のかかる構成においては、構成後半の「moist」の文字部分が、殊更に、分離抽出され、商品の品質を具体的に表示するものとして理解されて、前半の「idea」の文字部分のみに着目され取引に資されるとする特段の事情は見出せないものであり、むしろ、その構成全体をもって、特定の意味合いを有しない一体不可分の造語として認識されるとみるのが自然である。

そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して「イデアモイスト」及び「アイディアモイスト」の称呼を生じるというのが相当である。

他方、引用商標1は、「イデア」の文字よりなるものであるから、これより「イデア」の称呼を生じること明らかであり、該文字は、特定の意味を有する成語として親しまれた語とも認められないから、特定の意味合いを生じない造語であるというべきである。

そこで、本願商標より生じると認められる「イデアモイスト」及び「アイディアモイスト」の称呼と、引用商標1より生じる「イデア」の称呼とを比較すると、両者はその音数、構成音において著しい差異を有するものであるから、両商標は、称呼上互いに相紛れるおそれのないものである。

さらに、本願商標と引用商標1とは、いずれも、特定の意味合いを有しない造語であるから、観念について、比較し得ないものであるが、外観においては、商標の構成がそれぞれ前記のとおりであり、両者は明確な差異を有するので、互いに区別し得るものである。

次に、本願商標と引用商標2及び引用商標3との類否について判断するに、両引用商標は、「思いつき、考案」の意味を有する語として親しまれている「idea」の英語を「IDEA」の欧文字で表し、その上段ないし下段に、該欧文字の読みを片仮名文字で表示したものと認められる構成からなるから、これよりは「思いつき、考案」の観念を生じるものであり、その構成文字に相応して「アイディア」の称呼のみを生じるというべきである。

そこで、本願商標より生じると認められる「イデアモイスト」及び「アイディアモイスト」の称呼と、引用商標2及び引用商標3より生じる「アイディア」の称呼とを比較すると、両者はその音数、構成音において著しい差異を有するものであるから、両商標は、称呼上互いに相紛れるおそれのないものとみるべきである。

また、観念についてみると、本願商標は、上記のとおり、特定の意味合いを有しない造語であるから、「思いつき、考案」の意味を理解する引用商標2及び引用商標3とは、観念上、互いに区別し得るものである。

そして、外観において、両者は、商標の構成がそれぞれ前記のとおり明確な差異を有するので、明らかに相違するものである。

したがって、本願商標と引用各商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点より見ても互いに相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならず、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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