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Trademark Appeal Case

ブリリアントラディアンスの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−10508(T2007−10508/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ブリリアントラディアンス」の文字と「BRILLIANT RADIANCE」の文字を二段に書してなり、第3類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年4月6日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要旨

原査定は「本願商標は、商品の化粧品との関係から明るく強い調子の濃いピンク色、鮮やかな濃いピンク色であることを容易に認識させる「ブリリアントラディアンス」、「BRILLIANT RADIANCE」の文字を二段に書してなるものであるから、これをその商品に使用しても、取引者・需要者は、自他商品の識別標識として認識するというよりも、出願人の扱う商品の色彩について明確にし、かつ、強調したものと理解するにすぎず、本願商標は、単に商品の品質を表示するものであり、自他商品の識別標識としての機能を有しないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「BRILLIANT(ブリリアント)」の文字が「目ざましい、異彩を放つ、光る、光り輝く。」の意味を有し、「RADIANCE(ラディアンス)」の文字が「光り輝くこと、濃いピンク色。」(いずれも、「研究社新英和大辞典」株式会社研究社発行)の意味をそれぞれ有するとしても、これらの文字を組み合わせた文字全体からは、直ちに原審説示のような意味合いを認識させるものとはいい難く、また、本願の指定商品についてその品質、色彩等を具体的に表示したものとはいえないから、むしろ、構成全体をもって一体不可分の一種の造語を表したものと認識、把握されるとみるのが相当である。

そして、当審において、職権をもって調査するも、本願商標が、本願指定商品を取り扱う業界において、商品の品質、色彩等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も見出せない。

そうとすれば、本願商標を、その指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、また、その指定商品のいずれについて使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないといわなければならない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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