結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−13384(T2007−13384/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「WORLD ELEVEN」の欧文字を標準文字で書してなり、第41類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成17年9月12日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、2004年より、南米ESPNやスペインで放映が開始されたアルゼンチン製作のTV番組で2005年現在も続いており、南米、スペイン、カナダ等世界各国で放映され人気を博し、DVDでシリーズものとして販売されていることから、これを本願指定役務中「技芸・スポーツ又は知識の教授、セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,ネガフィルムの貸与,ポジフィルムの貸与」に使用しても、単に上記DVDの内容を表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記のとおり「WORLD ELEVEN」の文字を書してなるところ、該文字をタイトルとしたサッカー情報番組が南米等で存在し、かつ、サッカーのスーパースターのスーパープレイやインタビュー等の内容が記録されたDVDが販売されている事実があるとしても、そのサッカー情報番組の放送内容は毎回異なるものであり、また、サッカーのスーパースターのスーパープレイ等のDVDの内容も特定された不変なものではなく、該文字より具体的な内容を看取するとはいい難いことから、原審説示のように特定の役務の質(DVDの内容)を直ちに認識し、理解させるものということはできない。
そうとすると、本願商標は、これをその指定役務について使用しても、その役務の質を表示したものとはいえず、自他役務の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、また、いずれの役務に使用しても、役務の質について誤認を生じさせるおそれもないものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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