結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−12092(T2007−12092/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は「朝のフルーツジュース」の文字を標準文字で書してなり、第32類「果実飲料」を指定商品として、平成17年7月4日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『朝のフルーツジュース』の文字を書してなるところ、該文字は、例えば『朝のフルーツジュースで活力アップ』、『朝のフルーツジュースは体にとってもいいですよ。』、『快適な一日を朝のフルーツジュースで始めよう』などのように朝に飲むフルーツジュースの意味合いをもって普通に使用され宣伝・広告されていること及び本願商標を構成する各語の有する意味合いからすれば、全体として『主に朝に飲まれるフルーツジュース』であることを認識させるに止まるものであるから、これを本願指定商品に使用しても、単に商品の品質、用途を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり「朝のフルーツジュース」の文字を標準文字で書してなるところ、本願商標全体から、原審説示の如き意味合いを暗示させることがあるとしても、これが、直ちに本願指定商品の品質、用途を直接的かつ具体的に表示するものとして、取引者、需要者に、認識、把握されるとはいい難いものである。
また、当審において職権をもって調査するも、「朝のフルーツジュース」の文字が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も発見し得なかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、これに接する取引者、需要者は、直ちに商品の品質等を表示したものとは理解、認識し得ず、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものというべきである。
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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