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Trademark Appeal Case

結合商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−17563(T2007−17563/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「エアーケーブル」の片仮名文字と「AirCable」の欧文字とを二段に横書きしてなり、第9類「電線」を指定商品として、平成18年6月6日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『エアーケーブル』の片仮名文字と『AirCable』の欧文字を二段に横書きしてなるところ、『Air』の文字部分は、『ラジオ〔テレビ〕放送』の意味合いのある英語を、『Cable』の文字部分は、『被覆電線』の意味合いのある英語を連綴したものと認められ、指定商品との関係において、これよりは、『放送用の被覆電線』程度の意味合いを理解、認識させるものであるから、これを本願の指定商品中、『前記に照応する商品』に使用したときは、単に、商品の品質を表示するに過ぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「エアーケーブル」の片仮名文字と「AirCable」の欧文字を二段に横書きしてなるところ、それぞれの構成各文字は、外観上まとまりよく一体的に表されており、その構成中の「Air」及び「Cable」の各文字が、原審で示すような意味を有するとしても、両文字を結合した本願商標よりは、原審説示の意味合いを直ちに認識させるものとはいい難く、また、特定の商品の品質等を直接的ないし具体的に表示したものともいえないから、むしろ、構成全体をもって一種の造語として認識、把握されるとみるのが相当である。

また、当審において職権をもって調査するも、「エアーケーブル」又は「AirCable」の文字が、本願指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することはできなかった。

してみると、本願商標は、これをその指定商品に使用したときは、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないとはいえないものであり、又、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当なものでなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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