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Trademark Appeal Case

図形商標の称呼非類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−24959(T2007−24959/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、後掲Aのとおりの構成よりなり、第41類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成18年9月8日に登録出願されたものである。そして、指定役務については、当審における同19年9月10日付け手続補正書により、該手続補正書記載のとおりの指定役務に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、以下の各登録商標(これらをまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(1)登録第3217304号商標は、後掲Bのとおりの構成よりなり、平成4年5月22日登録出願、第41類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として、同8年10月31日に設定登録され、その後、同18年10月31日に商標権の存続期間の更新登録がされているものである。

(2)登録第4104818号商標は、後掲Cのとおりの構成よりなり、平成8年3月8日登録出願、第41類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として、同10年1月23日に設定登録されたものである。

(3)登録第4128669号商標は、後掲Dのとおりの構成よりなり、平成8年3月8日登録出願、第41類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として、同10年3月27日に設定登録されたものである。

(4)登録第4852805号商標は、後掲Eのとおりの構成よりなり、平成16年8月9日登録出願、第41類、第43類及び第44類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として、同17年4月1日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、後掲Aのとおりの構成よりなるところ、該商標は、外観上まとまりよく一体的に構成されており、たとえ、その構成が「H」、「C」及び「C」の文字をモチーフにしていると看取される場合があったとしても、かかる構成よりは、それらを結合して図案化した一種のモノグラム風の図形よりなるものとして理解、認識されるものというべきであり、これよりは、直ちに特定の称呼を生ずることはないとみるのが相当である。

これに対し、引用商標は、後掲BないしEのとおりの構成よりなるものである。

そこで、本願商標と引用商標との類否について判断するに、両商標は、前記のとおりであり、たとえ、引用商標より「エイチシーシー」の称呼を生ずる場合があったとしても、本願商標からは、上記のとおり、特定の称呼を生ずるものとは認められないから、称呼上比較すべくもない。さらに、両商標は、それぞれの構成に照らし、外観上判然と区別し得る差異を有するものであり、観念上も特定の観念を有しないものであるから、比較すべくもない。

したがって、本願商標と引用商標とは、称呼、外観及び観念のいずれの点においても類似するものでないから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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