結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−18226(T2007−18226/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ワカフェ」の片仮名文字と「和CAFE(「E」の文字にはアクサンテギュが付してある。)」の文字とを二段に併記してなり、第32類「乳を加味した清涼飲料,その他の清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料」を指定商品として、平成18年7月10日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、その構成中に、商品『コーヒー』を指称する文字(語)として普通一般に使用されている『CAFE』(『E』の文字にはアクサンテギュが付してある。)の文字を有してなるものであるから、これをその指定商品に使用するときは、恰も、その商品が『コーヒー』であるかの如く品質について誤認を生ずるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「ワカフェ」の片仮名文字を上段に、それよりもやや大きく書された「和CAFE(「E」の文字にはアクサンテギュが付してある。)」の文字を下段に二段に併記してなるものである。
そして、その構成中、「CAFE」の文字が「コーヒー」の意味を有し、また、「カフェ」の文字がその表音をあらわしたものであることは認め得る。
しかしながら、本願商標の構成中、下段「和CAFE(「E」の文字にはアクサンテギュが付してある。)」の文字部分は、同じ大きさ、同じ間隔で表されているものであって、また、上段「ワカフェ」の文字部分は、同じ書体、同じ間隔で表されているものであり、下段「和CAFE(「E」の文字にはアクサンテギュが付してある。)」の文字部分の読みを特定したものと容易に理解されるものである。
しかして、かかる構成においては、「ワカフェ」「和CAFE(「E」の文字にはアクサンテギュが付してある。)」の各文字部分は、それぞれ外観上まとまりよく一体的に表されているといい得るものであって、これらから殊更「カフェ」及び「CAFE」の文字部分が独立して着目されるとみるべき特段の事情は見出せない。
そうすると、これに接する取引者、需要者等は、「ワカフェ」「和CAFE(「E」の文字にはアクサンテギュが付してある。)」の各文字部分が、それぞれの構成全体をもって、一体不可分のものと認識、把握して取引にあたるとみるのが自然であって、加えて、これよりは特定の意味合いを有さない造語と判断するのが相当である。
してみれば、本願商標をその指定商品に使用しても、恰も「コーヒー」であるかの如く、商品の品質の誤認を生ずるおそれがある商標ということはできない。
したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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