結論テキスト
本件登録異議の申立てを却下する。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年異議第90666号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | other |
本件登録第4232172号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成9年6月16日登録出願され、願書に記載したとおりの商標であり、商品の区分第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成11年1月22日に設定登録されたものである。
これに対し、登録異議申立人は、平成11年5月13日付けで商標登録異議申立書を提出している。
しかしながら、この登録異議申立書には申立ての理由及び必要な証拠が何ら示されていないものであるから、この登録異議の申立ては、不適当な申立てであって、その補正をすることができないものである。
したがって、本件登録異議の申立ては、商標法第43条の14の規定により準用する特許法第135条の規定によって却下すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
Next Action
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