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Trademark Appeal Case

著名商標と結合商標の混同

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第17816号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第16類「新聞,雑誌」を指定商品として、平成6年11月14日に登録出願されたものである。

2 原査定の理由

原審において、商標登録異議の申立てがあった結果、本願商標は、登録異議申立人がその業務に係る「パソコン用基本ソフト」に使用し、取引者、需要者間に広く知られている「WINDOWS」と同一性のある「Windows」の文字を有してなるものであるから、本願商標をその指定商品に使用するときは、該商品が恰も申立人の業務に係る商品、或いは申立人と何等かの関係のある者の業務に係る商品であるかの如く、商品の出所について混同を生じさせるおそれがあり、商標法第4条第1項第15号に該当するとの理由によって、本願について拒絶の査定がなされたものである。

3 当審の判断

「WINDOWS」(以下、「引用商標」という。)の欧文字よりなる商標は、米国の法人であるマイクロソフトコーポレーションがパソコン用の基本ソフトに使用し、本願の登録出願の時に、既に我が国において取引者・需要者間に広く認識されるに至っていたものと認められ、その状態は現在においても継続しているというのが相当である。

本願商標は、別掲のとおり、「遊ぶWindows」の文字を書してなるところ、その構成の一部に引用商標と綴りを同一にする「Windows」の文字を有してなるものであり、引用商標が、前記認定のとおり、我が国において、本願の登録出願の時に、既に著名性を有していたと認められる以上、「Windows」の文字部分に着目して引用商標を想起することも少なくないものと判断するのが相当である。そして、パソコンに関する雑誌等が多く販売されている昨今の実情をも考慮すると、本願商標をその指定商品「新聞、雑誌」に使用した場合には、これに接する取引者、需要者は、該商品が上記会社の取り扱いに係る商品、又は上記会社と組織的、経済的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように出所について混同を生ずるおそれがあるものといわざるを得ない。

なお、請求人は、「WINDOWS」または「Windows」の文字を一部に有する商標が商標登録されている例を示して種々主張しているが、かかる主張は前記認定判断に照らし失当であり、採用することができない。

したがって、本願商標は、他の申し立て理由について判断するまでもなく、商標法第4条第1項第15号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当なものであって、取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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