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Trademark Appeal Case

「カンタン文書登録」の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−1836(T2006−1836/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

第1 本願商標

本願商標は、「カンタン文書登録」の文字を標準文字で表してなり、第9類「耳栓,加工ガラス(建築用のものを除く。),アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,オゾン発生器,電解槽,検卵器,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,自動販売機,ガソリンステーション用装置,駐車場用硬貨作動式ゲート,救命用具,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,保安用ヘルメット,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,潜水用機械器具,業務用テレビゲーム機,電動式扉自動開閉装置,乗物運転技能訓練用シミュレーター,運動技能訓練用シミュレーター,理化学機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極,消防艇,ロケット,消防車,自動車用シガーライター,事故防護用手袋,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,防火被服,眼鏡,家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,スロットマシン,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,運動用保護ヘルメット,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,レコード,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,計算尺,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物」を指定商品として、平成17年4月8日に登録出願されたものである。

第2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、標準文字で『カンタン文書登録』と表示してなるものであるところ、構成中の『カンタン』の文字は、商品の操作が極めて簡単容易であることを親しまれた片仮名文字をもって表示したものと容易に認識されるものであり、また、『文書登録』の文字は、『文書を登録する』の意味を有する語として、文書管理機能を有した電子計算機用プログラムの機能の一として使用されている実情が見受けられる。そうすると、本願商標は、全体として『簡単な操作で文書登録ができる商品』程度の意味合いを容易に看取させるものであるから、これをその指定商品中、例えば、簡単な操作で文書登録ができる機能を有した電子計算機用プログラム等に使用しても、単に商品の品質、効能(機能)を表示してなるにすぎないものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

第3 当審における証拠調べ通知

当審において、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するか否かについて、職権に基づく証拠調べをした結果、次の事実を発見したので、同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づく通知を行った。

「カンタン文書登録」の文字に関して行った職権による証拠調べによれば、以下の事実が認められる。

1 「カンタン」の称呼を生じる語について

(1)広辞苑 第5版 1998年11月11日 株式会社岩波書店発行の608頁

(a)「肝胆」の語の意味として、「(1)肝と胆。(2)心。心の底。」との記載。

(b)「邯鄲」の語の意味として、「(1)(Handan) 中国河北省南部の都市。春秋時代、衛の都。戦国時代、趙の都。交通の要地で、商業が栄えた。鉄鋼・石炭など各種工業が盛ん。人口121万4千(1995)。(2)能の一。『邯鄲の枕』の説話を脚色する。(3)地歌・長唄・河東・一中・箏曲・常磐津などの曲名。2に取材。(4)〔動〕バッタ目カンタン科の昆虫。体は細長く、スズムシに似て長さ約12ミリメートル。淡黄緑色。前翅は半透明、後翅はたたんで尾状に前翅外に突出。触角は糸状で体長の約3倍。夏秋の頃、草の間にすみ、『りゅうりゅう』と美音で鳴く。」との記載。

(c)「感嘆・感歎」の意味として、「(1)感心してほめること。(2)なげき悲しむこと。」との記載。

(d)「簡単・簡短」の意味として、「こみいっていないこと。てがるなこと。てみじか。」との記載。

(2)講談社 カラー版 日本語大辞典 1989年11月6日 株式会社講談社発行の428頁及び429頁

(a)「肝胆」の語の意味として、「<肝臓と胆嚢の意>心の中。心底。」との記載。

(b)「感嘆・感歎」の意味として、「感心して、褒めること。」との記載。

(c)「邯鄲」の語の意味として、「(1)コオロギ科の昆虫。体長1.3cm内外。淡い黄緑色で弱々しい。北海道以外の各地に分布。成虫は夏から晩秋まで草むらにすみ、美しい声で切れ目なく、ルル・・・と鳴く。」との記載。

(d)「邯鄲」の語の意味として、「中国、河北省南部の工業都市。古くから交易都市として栄えた交通の要地。人工95.4万(1984)。ハンタン。」との記載。

(e)「簡単」の意味として、「こみいっていないさま。やさしいさま。手短。簡略。」との記載。

(3)新明解国語辞典 第六版 2006年2月10日 株式会社三省堂発行の315頁

(a)「肝胆」の語の意味として、「人間が生きていく上になくてはならない肝臓と胆嚢との間柄、の意」との記載。

(b)「邯鄲」の語の意味として、「鳴き声が美しい昆虫。からだは細長くて、薄い黄緑色。」との記載。

(c)「感嘆」の意味として、「よくやったものだ(こんなすばらしいものがあったのか)と感心すること。」との記載。

(d)「簡単」の意味として、「(1)構造(筋道)がこみいっておらず、だれにでもすぐ分かる様子。(2)時間(手数)をかけずに行われる様子。」との記載。

2「カンタン」の文字が、前記1の「簡単」の意味合いで使用されている事実例。

(1)「3次元CGカンタン作成 企業向けソフトを発売/ヤッパ」の見出しの下、「ソフトウエア開発会社のヤッパは1日、インターネット上などで3次元のコンピューターグラフィックス画像を簡単に作ることができる企業向けパソコン用ソフト『ヤッパ 3D スタジオ』を発売する。」との記載(2003年2月1日 読売新聞 東京朝刊 12頁)。

(2)「<デジタルNOW>31*手のひらサイズの憎いやつ」の見出しの下、「情報は瞬時に立ち上がる液晶画面をペンで何度かタッチするだけで呼び出せます。ね、カンタンでしょ?」との記載(2000年11月14日 北海道新聞夕刊全道 2頁)。

(3)「[いまマルチメディアは](3)教育の場で 伸びる個性と好奇心(連載)」の見出しの下、「モニター画面の『きれいな水の生物』『少しきれいな水の生物』『汚い水の生物』のうち、どれか一つをマウスでクリックすると、映像とともに説明の音声が流れる。説明を聞き損なっても、マウス操作で簡単にどの部分でも再生できる。『使いやすくて、カンタン』『ゆっくり見ることができるからよくわかる』。子供たちの評判は上々だ。」との記載(1995年1月23日 読売新聞 東京朝刊 10頁)。

(4)「ボランティア養成講座開講/仙台/初体験主婦ら参加 パソコン駆使、カンタン点字訳」の見出しの下、「パソコンを使った点字訳のボランティア養成講座が、5日、全国で初めて仙台市青葉区上杉の宮城県立盲学校に開講した。専門知識と根気が必要とされた図書類の点字訳も、画期的なパソコンソフトの開発で、初心者にも簡単に覚えられるようになり、ボランティアの受講期間も3カ月で済む。」との記載(1993年6月6日 河北新報記事情報)。

(5)「[土曜マルシェ]お年寄りもらくらく携帯」の見出しの下、「機能を絞り込んだ『シンプル携帯』には、どんな製品があるのだろう。カタログを開くと、『説明書がいらないくらいカンタン』(ツーカーの『ツーカーS』)『ラクラク、見やすい、使いやすい』(auの『W32K』)『さらなるやさしさを追加』(NTTドコモの『FOMAらくらくホン2』)などのうたい文句が躍っている。操作が簡単で、文字を大きく表示するなどの工夫をしているのが特徴だ。」との記載(2005年10月8日 読売新聞 大阪夕刊 7頁)。

(6)「[毎日起業家新聞]情報クリップ CG作成ソフトの無料教室−−イーフロンティア」の見出しの下、「◇CGカンタン作成ソフトの無料教室 イーフロンティア(本社・東京都渋谷区、安藤健一社長)はこの夏、初心者でもプロ並みのイラストが描けるパソコンソフト『コーレル・ペインター・エッセンシャルズ2』の発売を記念して、同ソフトやだれでも3DのCGができる『マジカルスケッチ2』の無料入門教室=写真=を東京・銀座で開催した。」との記載(2004年8月27日 毎日新聞 東京朝刊 13頁)。

(7)「Pのページ PRODUCT」の見出しの下、「ラジカセ だれでも簡単に操作 ケンウッドは、だれでも簡単に操作できるよう工夫されたCDラジカセ『PMS−G3』を3月下旬から発売する。『カンタンに使える』をキーワードに開発されたもので、操作キーは大きくし、本体やリモコンの両方に日本語表示を付けた。CDからテープへのダビングや、目覚ましや留守録音などの際のタイマー設定も簡単にできるという。」との記載(1999年2月27日 東京新聞 朝刊 17頁 Pページ面)。

(8)「カンタン年賀状(ソフト やったよみたよ) 【大阪】」の見出しの下、「どのソフトも工夫が凝らされているが、基本はどれも『簡単で美しく』だ。『はがきスタジオ』もウィザードといわれる画面に出る質問に答え、自分の住所や名前を入力するだけで、あっけなくイラスト付き年賀状ができてしまった。」との記載(1997年12月2日 朝日新聞 大阪朝刊 29頁)。

(9)「[ビジネス情報]録画がカンタン ビデオ『HV−FR30』を発売−−アイワ」の見出しの下、「アイワは、録画・再生に便利な機能を数多く備えたステレオハイファイビデオ『HV−FR30』を8月21日発売する。録画予約が簡単なGコード予約対応。」との記載(1997年7月23日 毎日新聞 東京朝刊 8頁)。

(10)「片手でカンタン入力 富士通、新型キーボード開発」の見出しの下、「富士通は二十八日、片手だけの操作でも速く日本語を入力できる小型キーボードを世界で初めて開発した、と発表した。両手を使うこれまでのキーボードに比べ、立ったままでも片手で操作でき、外出先での携帯型パソコンや、体の不自由な人向けの入力手段として適している。・・・長い言い回しを自動学習して予測するほか、約十万語の辞書を内蔵し、少ないタッチ数で効率的に入力できるようにした。マウス機能もついており、簡単にパソコンに接続できる。」との記載(1997年5月29日 中日新聞 朝刊 13頁)。

(11)「船井電機、Hi−Fiビデオ新機種を発売(インプット)」の見出しの下、「好評のカンタン予約機能を発展させており、本体パネルを順に四つ押すだけで録画予約ができる。」との記載(1995年8月22日 化学工業日報 9頁)。

(12)「<マネーライフ> 簡単操作の家電が人気−玄人向け開発反省、女性にもやさしく。機能キー半減のワープロ、配線不要のテレビデオも」の見出しの下、「『私にも写せます』『カンタンすぎて、ゴメンあそばせ』−と操作の簡単さをアピールしたキャッチコピー。ボタン一つ押せば撮影ができるビデオカメラや、機能やボタン、キーを減らして高齢者や女性にも使いやすくしたビデオデッキ、ワープロなどの家電製品に人気が集まっている。」との記載(1993年6月24日 北海道新聞夕刊全道 3頁)。

(13)「懸賞・プレゼントサイト――最大手3500件検索(ソフト&コンテンツライバル激突)」の見出しの下、「MyIDの最大の武器は独自サービスの『カンタン応募機能』だ。いったんサイトに会員登録すれば、次からは住所や氏名、属性などの面倒な入力作業をしなくても応募できる。」との記載(2000年12月22日 日経産業新聞 7頁)。

(14)「サッポロ、販売データ作成省力化――支援部門に情報端末配備。」の見出しの下、「ノート型パソコンのような複雑なキーボード操作の必要がなく、ペンやカンタンなボタン操作で作業ができる。」との記載(2000年7月18日 日経産業新聞 25頁)。

(15)「ソニー、HDD内蔵カーナビ――家電量販店でも販売へ(こちらマーケティング部)」の見出しの下、「『NV―XYZ77』を筆頭に3機種をそろえた。キーワードは『キレイ、カンタン、カシコイ、タノシイ』。地図表示にキャラクターを設定することができ、交差点は3次元のCG動画で、どこをどう曲がるのかをわかりやすく表示する。画面操作はタッチパネル方式、従来は画面の見づらさが難点だった。・・・パソコンと接続することで、動画や音楽の出し入れが簡単になるほか、専用ホームページから最新の地図もダウンロードできる。」との記載(2004年6月8日 日経産業新聞 19頁)。

(16)「携帯メール販促に威力、アドレス登録機、導入広がる――ららぽーと、ジーンズメイト。」の見出しの下、「千葉県船橋市にある日本最大級のショッピングセンター(SC)『東京ベイららぽーと』。通路の一角に『90秒で完了!カンタン登録!』と書かれたコーナーがある。携帯電話で簡単に会員登録できるシステムだ。」との記載(2003年1月18日 日本経済新聞 夕刊 3頁)。

(17)「ミニコンポに新シリーズ、日本ビクター操作性高める。」の見出しの下、「さらに、タイマーのボタンを配列順に三個押すだけでタイマーセットできる『カンタンマルチタイマー』機能も加えた。」との記載(1992年6月23日 日経産業新聞 9頁)。

(18)「[電脳明晰]手書きメモ 転送・保存」の見出しの下、「〈記者の感想〉デジタルペンは複数発売されている。商品ごとに一長一短があるが、携帯端末の画面をペン型器具でなぞる『手書き風メモ』と比べてもはるかに使いやすい。◆携帯電話への送信カンタン ◎Nokia Digital Pen SU‐1B ペンで専用ノートパッドに書いた文字や絵をデジタル化し、パソコンや互換性のある携帯電話にそのまま送れる。パソコンはUSBで転送。携帯電話は紙にある『send』欄にチェックを入れるだけで簡単に送信。」との記載(2006年6月18日 読売新聞 東京朝刊2部 7頁)。

3「文書登録」の語の使用事実例。

(1)「富士通 ウィンドウズ用ワープロソフトを発表」の見出しの下、「ワープロの簡単な操作で各種データベースに文書登録できるようになる。」との記載(1999年10月13日 日本工業新聞 7頁)。

(2)「全文検索対応の文書ファイリングシステムを開発/新日本製鉄」の見出しの下、「NSInfoMaTは、利用者の操作性を重視して『一太郎』『MS−Word』『MS−Excel』など市販のソフトからの容易な文書登録を実現、簡単な操作で文書データの蓄積、管理、再利用ができる。」との記載(1996年6月3日 建設通信新聞)。

(3)「★シャープがLAN対応のワープロを発売」の見出しの下、「シャープはLAN(企業内情報通信網)によるワープロ相互の文書登録、呼び出し、印刷が簡単にできる分散処理型ネットワーク対応のビジネス用大画面液晶ワープロ「WD−SD90」を発売した。」との記載(1992年3月18日 北海道新聞朝刊全道 8頁)。

(4)「日本アプリケーション、自治体向け文書管理支援、ソフト導入――情報公開需要見込む。」の見出しの下、「アイコン(絵文字)を採用し、不慣れな人にも使いやすくした。デジタル文書を公開・非公開に分別でき、新規の文書登録が簡単な操作で済む。インターネットを使い出張所や公民館などからもデータの出入力ができる。」との記載(1999年9月2日 日経産業新聞 19頁)。

第4 職権証拠調べに対する意見の要点

証拠調べ通知において示された証拠は、本来、拒絶査定に書かれるべきものであり、すでに拒絶理由などで記載されている内容の正当性を主張しているにすぎないものである。

本願商標の登録の可否については、過去の登録例と考え方は同じである。出願人の本願商標への拘りは、今までの登録事例との違いはどこにあるのかという点である。

第5 当審の判断

本願商標は、前記第1のとおり「カンタン文書登録」の文字よりなるところ、構成中の「カンタン」の文字は、「やさしいさま、時間(手数)をかけずに行われる様子、てがるなこと、こみいっていないこと、てみじか」等の意を表す「簡単」の表音を片仮名書きしたものとして、一般に理解、認識され、使用されているものである。

また、「文書登録」の文字は、「文書を登録する。文書の登録。」の意味合いを容易に理解させるものであり、例えば、本願指定商品中の「コンピュータプログラム,ワードプロセッサ」等との関係においても、前記意味合いで、採択、使用されており、本願商標は、前記した「カンタン」の文字と「文書登録」の文字とを連綴してなるものと容易に理解、認識されるものである。

そして、本願指定商品との関係においては、操作が容易であることをうたった商品が多数製造販売されているところであり、例えば、簡単に文書の登録を行うことができるコンピュータプログラムやワードプロセッサ等も製造、販売されているものである。

これらのことは、前記第3の証拠調べ通知において示した辞書類及び新聞記事情報において、「カンタン」、「文書登録」の文字が、上記の意味合いで使用され、また、本願の指定商品に関する記事中に、操作が容易である旨の記載がされている事実からも首肯されるところである。

そうすると、「カンタン文書登録」の文字よりなる本願商標は、全体として「簡単に文書を登録する。簡単な文書の登録。」程度の意味合いを表すものと容易に理解、認識されるものというのが相当である。

したがって、本願商標は、これをその指定商品中、「簡単な操作で文書登録を行うことができる商品」、例えば「簡単な操作で文書登録を行うことができる機能を有する電子計算機用プログラム,簡単な操作で文書登録を行うことができる機能を有するワードプロセッサ」等について使用したときは、これに接する需要者は、単に商品の機能、品質を表示するものと理解するに止まり、自他商品の識別標識とは認識することができないものというのが相当である。

そして、このような標章は、指定商品との関係において、当該商品の品質等を表示するために、取引において必要適切な表示として何人もその使用を欲するものであるから、特定人によるその独占使用を認めるのは公益上適当ではないというべきである。

また、本願商標を、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるといわなければならない。

請求人は、証拠調べ通知に対する意見書において、「本願商標の登録の可否については、過去の登録例と考え方は同じである。出願人の本願商標への拘りは、今までの登録事例との違いはどこにあるのかという点である。」旨主張している。

しかしながら、請求人が示す過去の登録例と本願商標とは、その構成態様が相違するものであり、登録出願に係る商標が商標法第3条第1項第3号に当たるものであるかどうかの判断は、当該商標登録出願の査定時において、当該商標の構成態様と指定商品とを考慮し、個別具体的に判断されるものであって、請求人が例示する過去の登録例が存在することのみによって、本願商標が同号に該当することを否定することはできず、また、本願商標についての同号該当性の判断が、かかる過去の登録例に拘束されるものでもない(平成12年(行ケ)第76号事件 東京高裁平成12年9月4日判決言渡参照)。したがって、請求人のこの主張をもって前記判断を覆すことはできない。

以上のとおり、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当なものであって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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