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Trademark Appeal Case

ベビーサインの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−9242(T2007−9242/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「BABY SIGNS」の欧文字と「ベビーサイン」の片仮名文字を二段に書してなり、第41類及び第43類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として、平成17年10月12日登録出願、その後、指定役務については、平成18年12月28日付け及び同19年11月22日付けの手続補正書により、該手続補正書に記載のとおりの役務に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『手話を使って赤ちゃんとコミュニケーションをとる新しい育児法』を指称する『BABY SIGNS』『ベビーサイン』の各文字を上下二段に書してなるから、これをその指定役務中、前記文字に照応する役務、例えば『乳幼児とのコミュニケーションに関する知識の教授その他の技芸・スポーツ又は知識の教授,保育所における乳幼児とのコミュニケーションに関する指導又は助言,派遣による保育所における乳幼児の保育,保育所における乳幼児の保育,派遣によるベビーシッター,保育士を派遣することにより行う乳幼児の保育の代行』について使用しても、『ベビーサインに係る知識の教授』など『ベビーサインに係る役務、或いは、ベビーサインを取り入れた役務』を表しているにすぎず、自他役務を区別する標識としての識別力を具有しない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「BABY SIGNS」と「ベビーサイン」の文字を二段に表してなるところ、これよりは原審説示の意味合いを直ちに認識させるものとはいい難く、その構成各文字は、外観上まとまりよく一体的に表してなるものであり、また、当審において調査するも、該構成文字が本願商標の指定役務を取り扱う業界において、役務の質を表すものとして、普通に使用されている事実は見出せない。

そして、前記調査及び請求人提出の証拠によれば、本願商標が請求人の事業経営に係る自他役務の識別標識として、需要者間において、ある程度知られていると認められるものである。

してみれば、本願商標は、その全体をもって認識し把握されるとみるのが相当であって、これをその指定役務に使用しても、自他役務の識別標識としての機能を果たし得ると言わざるを得ない。

また、本願商標は、その指定役務中のいずれの役務に使用しても、役務の質について誤認を生じさせるおそれもないものである。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令の定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって 結論のとおり審決する。

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