結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−11649(T2007−11649/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Integrated Solutions Provider」の欧文字を標準文字で表してなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年10月25日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『Integrated Solutions Provider』の欧文字よりなるところ、通信関係の分野では『Integrated』の文字は『統合された、総合的な』等を理解させるものとして使用され、『Solutions Provider』の文字は『業務上の問題点の解決や要求の実現を行なうために顧客の要望に応じてシステムの設計及び必要となるあらゆる要素(ハードウェア、ソフトウェア、通信回線、サポート人員など)を組み合わせて提供する業者』を指称するものとして容易に理解されるものであるから、これをその指定商品に使用しても、『顧客の業務上の問題点について、その要望に応じてシステムの設計やその他必要な対策を講ずることを総合的に提供する業者』を認識させるに止まり、需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「Integrated Solutions Provider」の文字を横書きしてなるところ、各単語の間には1文字分の間隔があるものの各構成文字は同書同大で等間隔に外観上まとまりよく一体的に表されているものである。そして、本願商標は、構成中の「Integrated」の文字が「統合された」、「Solutions」の文字が「解決」、及び「Provider」の文字が「供給者」の意味をそれぞれ有する語であることから、構成文字全体で「統合された(問題)解決の供給者」程の意味合いで理解される場合があるとしても、何かの解決を図るためには、少なくとも問題となる内容が具体的に限定できなければならないところ、この表示ではそれが漠然としており、原審説示の如く「業務上の問題点の解決や要求の実現を行なうために顧客の要望に応じてシステムの設計及び必要となるあらゆる要素(ハードウェア、ソフトウェア、通信回線、サポート人員など)を組み合わせて提供する業者」の意味合いを直ちに理解させるとは認め難いものである。
また、当審において職権をもって調査するも、本願商標を構成する「Integrated Solutions Provider」の文字が、本願商標の指定商品を取り扱う業界において、原審説示の意味合いで、取引上普通に使用されている事実も見出せない。
してみると、本願商標は、構成文字全体で特定の意味を有しない一種の造語として認識し、把握されるとみるのが相当であるから、これをそのいずれの商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、需要者が何人の業務に係る商品であるかを認識することができないものということはできないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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