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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼の類似性と要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2007−3354(T2007−3354/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2007−3354(T2007−3354/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆」
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2007−3354(T2007−3354/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「生きいき蒟蒻」の文字と「活きいき蒟蒻」の文字を2段に書してなり、第29類「無菌状態で包装した蒟蒻・白滝,その他の蒟蒻・白滝」を指定商品として、平成18年3月24日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4662833号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成13年11月15日に登録出願、第29類「油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆」を指定商品として、同15年4月18日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「生きいき蒟蒻」の文字と「活きいき蒟蒻」の文字を2段に書してなるところ、その構成文字中の「蒟蒻」の文字部分は、食品の分野においては、「こんにゃく玉の粉末に水を加えてこね、これに石灰乳を混ぜて煮沸し固めて製した食品」(広辞苑第5版)を指称するものとして、広く認識されているものと認められるから、「生きいき」及び「活きいき」と「蒟蒻」の2語を結合したものと理解されるというのが相当である。

そして、本願商標をその指定商品中の「こんにゃく」について使用するときは、これに接する需要者は、その構成中の「蒟蒻」の文字部分について、単に商品の普通名称を表示したものと理解するにとどまる一方で、「生きいき」及び「活きいき」の文字部分を自他商品の識別標識としての機能を果たし得る部分であると認識し、これより生ずる称呼・観念をもって、商品の取引に当たる場合も決して少なくないとみるのが相当である。

そうすると、本願商標は、構成する文字全体を称呼した場合の「イキイキコンニャク」のほか、「生きいき」及び「活きいき」の文字部分より単に「イキイキ」の称呼、「活気に満ちているさま」の観念をも生ずるものといわなければならない。

これに対して、引用商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、構成の左上に小さい四角形輪郭内に図形とタイシの文字を書し、その下に二重楕円形輪郭内に「新・和食のすすめ」の文字を書し、該二重楕円形輪郭が大きな黒地の四角形の上部に掛かるように黒字四角を配し、その内に白抜きで「いきいき」の文字を書してなるところ、左上の四角形とその下の黒地の四角形とは大きさ及び表し方を異にし、視覚的に分離して看取され、かつ、大きく中央に配された白抜きの「いきいき」の文字に着目して、取引に資されることも少なくないといえるから、該文字に相応して、単に「イキイキ」の称呼、「活気に満ちているさま」の観念をも生ずるとするのが相当である。

したがって、本願商標と引用商標は、全体の外観の相違を考慮するとしても、「イキイキ」の称呼、「活気に満ちているさま」の観念を同じくする類似の商標というべきである。

また、本願商標と引用商標は、いずれもその指定商品中に「こんにゃく」を含むものであるから、同一又は類似の商品について使用される商標と認められる。

以上のとおりであるから、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。

なお、請求人(出願人)は、「いきいき」とは「活気の満ちているさま。勢いよいさま。まるで生きているようなさま。」を表す語であり、本願及び引用商標が指定する食品関係の指定商品にこの語が使用された場合には、単に商品の新鮮さを表すにすぎず、これまた自他商品識別力のない語である旨、及び、「いきいき」、「生き生き」、「活き活き」等の文字を含む登録例を示しているが、「いきいき/生き生き」の文字が、前記意味合いがあるとしても、「こんにゃく」について新鮮さを表す語として使用していることは見いだせなく、また、具体的な品質等を表示するものともいい難いものである。

そして、引用商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、左上の四角形、その下の黒地の四角形及び二重楕円形の表し方が相違していることから、それぞれ一体的なものみることは自然ではなく、また、構成全体をもって一体的なものとしてみなければならない特段の事情も見いだせなく、それぞれが視覚的に分離して看取されるとみるのが相当であるから、請求人(出願人)の主張は採用できない。

よって、結論のとおり審決する。

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