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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼の類似性:弱音の差異」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2007−8652(T2007−8652/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2007−8652(T2007−8652/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「ピュアプリーズ」
争点(論点)
称呼の類似性:弱音の差異
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2007−8652(T2007−8652/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「ピュアプリーズ」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性:弱音の差異」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「PURECREEZ」の欧文字と「ピュアクリーズ」の片仮名文字とを上下二段に横書きしてなり、第3類「化粧品,せっけん類」を指定商品として、平成17年4月6日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録第4643043号商標(以下「引用商標」という。)は、「ピュアプリーズ」の片仮名文字を横書きしてなり、平成13年10月22日に登録出願、第3類「せっけん類,化粧品,家庭用脱脂剤,家庭用帯電防止剤,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,つやだし剤,つや出し紙,洗濯用ふのり,歯磨き,さび除去剤」を指定商品として、同15年2月7日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

(1)本願商標は、上記1のとおり、「PURECREEZ」及び「ピュアクリーズ」の文字を上下二段に横書きしてなるところ、下段の「ピュアクリーズ」の文字は、上段の「PURECREEZ」の文字の読みを表したものと認められるものであり、本願商標からは、「ピュアクリーズ」の称呼が生じるものというのが相当である。

また、本願商標は、「純粋な」等の意味を有する文字として広く親しまれている「PURE」及び「ピュア」の語に、「CREEZ」及び「クリーズ」の語を結合したものと理解、把握されるものであるが、その構成中の上段及び下段の各文字は、いずれも特定の意味合いを有しない造語というべきものであるから、本願商標は、全体としても特定の意味合いを有しない造語として認識されるものである。

(2)他方、引用商標は、上記2のとおり、「ピュアプリーズ」の文字を横書きしてなるところ、その構成文字に相応して、「ピュアプリーズ」の称呼を生じるものであり、「純粋な」等の意味を有する文字として広く親しまれている「ピュア」の語に、「どうぞ」等の意味を有する文字として広く親しまれている「プリーズ」の語を結合したものと理解、把握されるものであるが、全体としては特定の意味合いを有しない造語として認識されるものである。

(3)そこで、本願商標から生じる「ピュアクリーズ」の称呼と、引用商標から生じる「ピュアプリーズ」の称呼とを比較するに、両称呼は、「ピュ」「ア」「リー」「ズ」の各音を共通にするものであり、第3音の「ク」と「プ」の音のみに差異を有するものである。

そして、例えば、我が国において一般に親しまれた英語・外来語「please」の発音である「プリーズ」においては「リ」の音のみにアクセントが置かれること、及び「クリーク」並びに「クリーム」等の発音においては、いずれも「リ」の音のみにアクセントが置かれることからすれば、「ピュアクリーズ」及び「ピュアプリーズ」の両称呼においても、中間におけるアクセントは、いずれも第4音の「リ」の音のみにあるとみるべきである。

そうすると、両称呼の中間においては、差異音である「ク」と「プ」の音にアクセントが置かれるとはいい難く、むしろ両差異音は弱く発音されるものであるから、これらが両称呼全体に及ぼす影響は決して大きいものとはいえず、また、両差異音は母音「u」を共通にすること、及び比較的聴取し難い中間に位置することからみて、それぞれを一連に称呼するときは、語調、語感が相紛らわしく、両者は称呼において類似するものとみるのが相当である。

(4)さらに、本願商標の構成中の「ピュアクリーズ」の文字部分と、引用商標「ピュアプリーズ」の文字とは、いずれもゴシック体からなり、4文字目の「ク」と「プ」の文字以外の綴り字を同じくするものであって、外観においてもある程度近似した印象を与えるものである。

(5)また、本願商標の指定商品「化粧品,せっけん類」は、引用商標の指定商品中の「せっけん類,化粧品」とは、同一又は類似の商品と認められるものである。

(6)そうとすると、本願商標と引用商標とは、観念においては、いずれも特定の意味合いを生じない造語であるから、比較することができないとしても、称呼において類似する商標といわざるを得ず、外観においてもある程度近似した印象を与えるものであるから、両者は、互いに誤認混同のおそれのある類似の商標といわなければならない。

(7)したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すべきでない。

よって、結論のとおり審決する。

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