Trademark Appeal Case
称呼の類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成10年審判第15315号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
本願商標は、別記に示した構成のものであり、第11類「電気通信機械器具及び本類に属する商品」を指定商品として平成2年5月11日に登録出願されたものである。
これに対して、当審において平成11年9月3日付けで『本願商標は、その構成中の「vertex」の文字部分より「バーテックス」及び「ベルテックス」の称呼を生ずるものと認める。そして、本願商標は、本願商標より先に登録出願し登録された「BELTEK」の文字よりなり、「ベルテック」と称呼されると認められる登録第914524号商標(商標出願公告昭45−55926号)、「ベルテック」の文字よりなり、「ベルテック」と称呼される登録第937700号商標(商標出願公告昭45−55927号)、図形中に「BELTEK」の文字を表してなり、「ベルテック」と称呼されると認められる登録第2335501号商標(商標出願公告平2−82864号)及び「BARTEC」の文字よりなり、「バーテック」と称呼されると認められる登録第2344330号商標(商標出願公告平2−95511号)と称呼上類似する商標であって、その商標登録に係る指定商品と同一または類似の商品に使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。』との拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
次の一手につながるサービス
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。