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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼の類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:平成10年審判第15315号|請求不成立)

審判番号
平成10年審判第15315号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼の類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成10年審判第15315号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

本願商標は、別記に示した構成のものであり、第11類「電気通信機械器具及び本類に属する商品」を指定商品として平成2年5月11日に登録出願されたものである。

これに対して、当審において平成11年9月3日付けで『本願商標は、その構成中の「vertex」の文字部分より「バーテックス」及び「ベルテックス」の称呼を生ずるものと認める。そして、本願商標は、本願商標より先に登録出願し登録された「BELTEK」の文字よりなり、「ベルテック」と称呼されると認められる登録第914524号商標(商標出願公告昭45−55926号)、「ベルテック」の文字よりなり、「ベルテック」と称呼される登録第937700号商標(商標出願公告昭45−55927号)、図形中に「BELTEK」の文字を表してなり、「ベルテック」と称呼されると認められる登録第2335501号商標(商標出願公告平2−82864号)及び「BARTEC」の文字よりなり、「バーテック」と称呼されると認められる登録第2344330号商標(商標出願公告平2−95511号)と称呼上類似する商標であって、その商標登録に係る指定商品と同一または類似の商品に使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。』との拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。

そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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