結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本願商標は、「手年齢」の文字を標準文字で書してなり、第3類及び第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年7月5日に登録出願されたものである。そして、願書記載の指定商品については、当審において、平成19年8月27日付け提出の手続補正書により、第3類及び第5類に属する該手続補正書に記載のとおりの商品に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『手年齢』の文字を標準文字で表してなるところ、これは『手の年齢』の意味合いを容易に認識させる平易な語であり、例えば、手年齢を若く保つハンドクリームや美容液等の商品が、広く販売取引されている実情が認められることからすれば、本願商標をその指定商品中の第3類『せっけん類,化粧品,人造軽石』に使用しても、これに接する取引者、需要者は『手の年齢を若く保つことをうたった商品』と理解・認識するに止まり、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり「手年齢」の文字を標準文字で一体にまとまりよく書してなるところ、これより「手の年齢」程の意味合いを暗示させる場合があるとしても、原審説示の如き「手の年齢を若く保つことをうたった商品」の意味合いを看取し得るものとはいい難いものである。
また、当審において職権をもって調査するも、「手年齢」の文字が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も発見し得なかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、取引者、需要者をして、何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものとはいい得ず、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものというべきである。
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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