結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本文で言及されている区分
本願商標は、後掲のとおりの構成よりなり、第36類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、2005年7月6日カナダにおいてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成17年12月26日に登録出願されたものである。そして、指定役務については、当審における同20年1月8日付け手続補正書により、該手続補正書記載のとおりの指定役務に補正されたものである。
原査定において、以下の(1)及び(2)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)本願商標は、「ADDVANCE ANGIOTECH DRUG−DEVICE VENTURE AND CAPITAL ENTERPRISES」の英文字よりなるが、これは格別な意味合いを看取することができない極めて冗長な文字よりなるから、これを本願指定役務に使用しても、自他役務識別標識としての機能を果たし得ず、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。
(2)本願に係る指定役務のうち、一部の役務は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。そのため、本願は、政令で定める商品及び役務の区分に従って役務を指定したものと認めることもできないから、商標法第6条第1項及び同第2項の要件を具備しない。
(1)本願商標は、その指定役務について、前記1のとおり補正された結果、商標法第6条第1項及び同第2項の要件を具備するものとなった。
(2)本願商標は、後掲のとおり、「ADDVANCE ANGIOTECH DRUG−DEVICE VENTURE AND CAPITAL ENTERPRISES」の文字を書してなるところ、本願商標が、たとえ、原審説示の如き極めて冗長な文字よりなるものと看取されるとしても、その指定役務との関係において、特定の役務の質等を直接的かつ具体的に表示するものとして、一般に理解されているものとは認め難いものであるから、その構成全体をもって一種の造語として認識されるとみるのが相当である。
また、当審において調査するも、本願商標が、その指定役務を取り扱う業界において、役務の質等を表示するものとして、取引上普通に使用されていると認めるに足りる事実も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、これをその指定役務について使用しても、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであって、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものとはいえないものである。
したがって、本願商標を、商標法第3条第1項第6号に該当しない。
(3)以上のとおり、本願商標は、商標法第6条第1項及び同第2項に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消したものであり、また、同法第3条第1項第6号に該当するとして拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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