結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−28976(T2006−28976/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第16類「印章,印章入れ,印章用マット,印肉,番号印,日付印」を指定商品として、平成18年5月23日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、その構成中『綺麗』の文字は、『濁り、汚れをとどめないさま。』の意味合いを、『印影』の文字は、『紙などに捺された印のあと。』の意味合いを有し、全体として濁り・汚れのない鮮明な印のあと程度の意味合いを看取させる『綺麗印影』の文字を角印風の枠内に表示してなるから、これを本願の指定商品中『上記に照応する印肉』に使用する場合には、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおり朱色の四角状の枠の中に「綺麗印影」の文字を朱色の篆書体風の態様で表してなるところ、指定商品中の例えば「印章」との関係において、該構成・態様は必ずしも特異なものということはできないが、「綺麗印影」の文字からなる本願商標が、原審説示のごとき意味合いを直ちに認識させるものとは言い難く、また、本願指定商品中「印肉」の品質を直接的、かつ、具体的に表すものとは言い得ないものである。
また、当審において、職権をもって調査するも、「綺麗印影」の文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、特定の商品の品質を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を見いだすことができなかった。
そうとすれば、本願商標をその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。