結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本文で言及されている区分
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第29類「蒸し大豆,大豆」を指定商品として、平成17年8月8日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『からだにだいず』の文字に『!』を付して『からだにだいず!』と書してなるところ、これを本願指定商品の『大豆を使用した商品』に使用したときは、単にキャッチフレーズ的に『大豆を用いた商品が、体(健康)に良い』ことを理解させるにすぎず、自他商品の識別力を有しないことから、これに接する需要者は何人かの業務に係る商品であるかを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおり、黒色横長矩形内に白抜きの「からだにだいず!」の文字及び記号を表した構成よりなるものであるところ、構成中の「からだにだいず!」の文字及び記号は、その構成全体として原審説示の如き具体的な意味合いを直ちに認識、理解するものとはいい難いものであり、また、当審において職権をもって調査したが、「からだにだいず!」の文字及び本願商標の構成全体が、その指定商品を取り扱う業界において、特定の意味合いを表すものとして、又、キャッチフレーズ等を表すものとして、取引上一般に使用されている事実を発見することもできなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用した場合、単にキャッチフレーズを表示したものとして理解されるということはできず、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであるといわざるを得ない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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