結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−25405(T2007−25405/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第24類及び第25類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成18年2月14日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、白地に赤十字の標章と同一又は類似のものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第4項に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおり、「FREEZEDRY」の欧文字と、それに続けて赤色で「+」の記号を横一連に表し、その欧文字と記号の下に、「フリーズドライプラス」の片仮名文字を、灰色に左方からぼかして彩色した細長い矩形の右側に白抜きで表し、これらを組み合わせてなるものである。
そして、「FREEZEDRY」の欧文字と「+」の記号については、縦画を太く、横画を細く、さらに、やや右方向に傾斜させるなど、統一したデザインでまとまりよく表しているものである。
さらに、下段の「フリーズドライプラス」の片仮名文字は、上段の「FREEZEDRY+」の全体の読みを特定しているものと認められ、これらの文字及び記号より生ずると認められる「フリーズドライプラス」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。
また、他に本願商標中の、上段右側の「+」のみを分離して観察しなければならない特段の理由も見いだし得ない。
そうすると、本願商標に接する取引者、需要者は、構成中の「+」の部分のみに着目し、これを独立した識別標識として認識するというよりも、むしろ、構成全体として特定の意味合いを有さない一体不可分の造語を表したものと認識し、把握するとみるのが自然である。
してみれば、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者が、構成中の「+」の部分に着目し、これより「赤十字の標章」を連想、想起するということはできない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第4号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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