結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−12299(T2007−12299/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「PGM」の欧文字をややデザイン化し横書きにしてなり、第36類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として、平成16年1月20日に登録出願されたものである。その後、指定役務については、原審における平成16年9月22日付け手続補正書により、該手続補正書に記載されたとおりの役務に補正されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録第4731178号商標(以下「引用商標」という。)は、「P.G.M.CARD」の欧文字を横書きにしてなり、平成15年4月7日に登録出願され、第36類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として、同年12月5日に設定登録されたものである。
本願商標は、前記1のとおり「PGM」の欧文字を横書きにしてなるところ、その構成文字に相応して「ピージーエム」の称呼を生ずるものと判断するのが相当である。
これに対して、引用商標は、「P.G.M.CARD」の欧文字を横書きにしてなるところ、その構成文字は、同じ書体、同じ大きさの文字をもって外観上まとまりよく一体的に構成され、これにより生ずる「ピージーエムカード」の称呼も格別冗長というべきものではなく、一連に淀みなく称呼できるものであり、他に構成中の「P.G.M.」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせない。
そうとすれば、引用商標は、その構成文字に相応して「ピージーエムカード」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
しかして、本願商標から生ずる「ピージーエム」の称呼と引用商標から生ずる「ピージーエムカード」の称呼とは、相違する各音の音質の差、音構成の差等により明瞭に区別できるものである。
さらに、本願商標と引用商標とは、それぞれの構成に照らし外観上判然と区別し得る差異を有するものであり、また、いずれも親しまれた特定の観念を生ずるものとは言えないから、観念上両者を比較することはできない。
してみれば、本願商標と引用商標とは称呼、外観、観念のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標といわざるを得ない。
したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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