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結論

勝訴(請求認容)

商標「パワーねじ」の識別力(第3条第1項第3号|審判不服2007−18501(T2007−18501/J1))

審判番号
不服2007−18501(T2007−18501/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「パワーねじ」
争点(論点)
「パワーねじ」の識別力
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2007−18501(T2007−18501/J1)・不服)は、本件商標「パワーねじ」について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「パワーねじ」の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「パワーねじ」の文字を標準文字で表してなり、第6類「金属製ねじ」を指定商品として、平成18年7月4日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『パワーねじ』の文字を横書きしてなるところ、『パワー』の文字部分は、『力、強さ』の意味合いのある英語『power』の表音を、『ねじ』の文字部分は、指定商品『金属製ねじ』を連綴したものと認められ、全体として、これよりは、『強さのある金属製ねじ』程度の意味合いを理解、認識させるものであるから、これを本願の指定商品に使用するときは、単に、商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成各文字は、外観上まとまりよく一体に表されていて、しかも、全体より生ずる「パワーネジ」の称呼もよどみなく一連に称呼できるものである。

そして、本願商標構成中の「パワー」の文字部分が「力、強さ」の意味を有する語であるとしても、本願指定商品との関係において、具体的な品質を表している語とは認め難いばかりでなく、「パワー」の語と「ねじ」の語をまとまりよく結合した本願商標全体よりは、仮に原審説示のような意味合いを暗示させる場合があるとしても、その指定商品との関係において、「パワーねじ」の文字が商品の品質を直接的、かつ、具体的に表示するものとはいい得ないものであり、また、当審において職権をもって調査したが、該文字が商品の品質等を表示するものとして、取引上、普通に使用されている事実も発見できなかった。

そうとすれば、本願商標は、原審が説示するような意味合いで、商品の具体的な品質等を表示するものとまではいうことができないから、結局は全体をもって一種の造語と認識、把握されるとみるのが相当である。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用するときは、自他商品を識別する標識としての機能を果たし得るものというべきである。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当すると認定した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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