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Trademark Appeal Case

「パワーねじ」の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−18501(T2007−18501/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「パワーねじ」の文字を標準文字で表してなり、第6類「金属製ねじ」を指定商品として、平成18年7月4日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『パワーねじ』の文字を横書きしてなるところ、『パワー』の文字部分は、『力、強さ』の意味合いのある英語『power』の表音を、『ねじ』の文字部分は、指定商品『金属製ねじ』を連綴したものと認められ、全体として、これよりは、『強さのある金属製ねじ』程度の意味合いを理解、認識させるものであるから、これを本願の指定商品に使用するときは、単に、商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成各文字は、外観上まとまりよく一体に表されていて、しかも、全体より生ずる「パワーネジ」の称呼もよどみなく一連に称呼できるものである。

そして、本願商標構成中の「パワー」の文字部分が「力、強さ」の意味を有する語であるとしても、本願指定商品との関係において、具体的な品質を表している語とは認め難いばかりでなく、「パワー」の語と「ねじ」の語をまとまりよく結合した本願商標全体よりは、仮に原審説示のような意味合いを暗示させる場合があるとしても、その指定商品との関係において、「パワーねじ」の文字が商品の品質を直接的、かつ、具体的に表示するものとはいい得ないものであり、また、当審において職権をもって調査したが、該文字が商品の品質等を表示するものとして、取引上、普通に使用されている事実も発見できなかった。

そうとすれば、本願商標は、原審が説示するような意味合いで、商品の具体的な品質等を表示するものとまではいうことができないから、結局は全体をもって一種の造語と認識、把握されるとみるのが相当である。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用するときは、自他商品を識別する標識としての機能を果たし得るものというべきである。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当すると認定した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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