結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−17836(T2007−17836/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「鳥羽育ち」の文字を書してなり、第30類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年7月12日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『鳥羽育ち』の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、その構成中の『鳥羽』の文字は、三重県東部の志摩半島にある鳥羽市を認識し、食品の分野においては、天然・自然の産品等に、その土地の名前を付し『○○育ち』と称することが普通一般に行われていることからすれば、これをその指定商品に使用しても、単に『鳥羽産の商品、鳥羽産の原材料を使用した商品』程の意味合いを認識させるから、単に商品の産地、品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり「鳥羽育ち」の文字を書してなるところ、その構成中の「育ち」の文字は、「そだつこと。成長。成育。そだちがら。そだちかた。(名詞につけて)その場所・環境で育つこと。」(広辞苑第五版)の意味を有する語である。
そうすると、本願商標「鳥羽育ち」の文字からは、鳥羽付近で育った人あるいは動物の意味合いを看取させるものであって、これが直ちに「鳥羽産の商品、鳥羽産の原材料を使用した商品」の意味合いを認識させるとはいい難く、取引者、需要者間においても、本願商標が商品の産地を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を見出すことができなかった。
してみれば、本願商標は、特定の観念を生じさせない一種の造語を表したものと理解されるとみるのが相当であるから、これをその指定商品のいずれについて使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものといわなければならない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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