結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−26864(T2006−26864/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ASSURA アシュラ」の文字を標準文字で書してなり、第9類及び第12類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年10月14日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録第4197638号商標(以下「引用商標」という。)は、「URSULA」の欧文字を書してなり、平成8年12月25日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同10年10月9日に設定登録、その後、指定商品中「アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,検卵器及びその類似商品」については、その登録を取り消すとの審決が同17年5月23日に確定し、その旨の登録が同6月17日にされたものである。
本願商標は、前記1のとおり「ASSURA」の欧文字と「アシュラ」の片仮名文字よりなるところ、その片仮名文字は、欧文字の表音とみて自然なものであるから、本願商標の称呼を特定したものというべきあり、これよりは「アシュラ」の称呼をずるものであって、特定の観念を生じさせない一種の造語とみるのが相当である。
一方、引用商標は、「URSULA」の欧文字を書してなるところ、これよりは、「ウルスラ」の称呼を生ずるというのが自然であり、かつ、それは特定の観念を生じさせない一種の造語として認識されるものとみるのが相当である。
そこで、本願商標と引用商標との類否について検討するに、両商標は、外観上明らかに相違し、称呼においては、本願商標の称呼が「アシュラ」であるのに対し、引用商標は、前述のとおり、「ウルスラ」の称呼を生ずるものであるから、両称呼は、その構成音数及び各構成音において、著しく相違し、明らかに聴別し得るものである。
また、両商標は、いずれも特定の観念を生じない一種の造語として認識されるとみるのが相当であるから、観念上も比較することができない。
してみれば、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点においても、互いに紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に拒絶の理由を発見しない。
Next Action
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