Trademark Appeal Case
著名商標の出所混同
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成10年審判第3756号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
本願商標は、別掲の(1)に示した構成のものであり、第27類「敷き物,壁掛け(織物製のものを除く。),壁紙」を指定商品として平成 8年 1月19日に登録出願されたものである。
これに対して、当審において平成11年 9月13日付けで「本願商標は、『ELLECLUB』の文字よりなり、その構成中に『ELLE』の文字を有するものである。ところで、別掲の(2)に示す『ELLE』の文字よりなる商標は、フランス国 ルヴァロア ペレ セデックス リュー アナトール フランス149番に所在する『アシェット フィリパキ プレス ソシエテ アノニム』(以下『アシェット社』という。)が、ファッションを中心とした女性雑誌の題号として使用し、また、同社が、多数の日本企業に使用許諾して被服、アクセサリー、バッグ類、はき物、傘、時計、眼鏡製品、喫煙具、生活用品等多種類の分野の商品について使用された結果、本願商標の出願時には周知、著名になっていたものと認められる。しかるところ、本願商標は前記の構成のものであって、周知、著名な別掲の(2)に示す商標『ELLE』と同一の綴りの文字を構成文字の先頭に有してなるものである。そうすると、本願商標を出願人が、その指定商品に使用した場合には、これに接する取引者、需要者は、本願商標中の『ELLE』の文字に注目して、前記周知、著名になっているアシェット社に係る別掲の(2)に示す商標『ELLE』をこれより連想し、該商品がアシェット社若しくはアシェット社と何らかの関係がある商品であるかのように商品の出所について混同を生じさせるおそれがあるものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。」旨の拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
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