結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−21130(T2007−21130/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「イデアモイスト」の文字を標準文字で表してなり、第3類「せっけん類,化粧品」を指定商品として、平成18年9月12日登録出願されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、「イデア」の片仮名文字を横書きしてなり、第3類及び第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とする登録第2368091号商標(以下「引用商標」という。)である。
本願商標は、上記1のとおり「イデアモイスト」の文字よりなるものであるところ、これらを構成する各文字は、外観上、まとまりよく表されているものであり、これより生じると認められる「イデアモイスト」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、本願商標のかかる構成においては、構成後半の「モイスト」の文字部分が、殊更に、分離抽出され、商品の品質を具体的に表示するものとして理解されて、前半の「イデア」の文字部分のみに着目され取引に資されるとする特段の事情は見出せないものであり、むしろ、その構成全体をもって、特定の意味合いを有しない一体不可分の造語として認識されるとみるのが自然である。
そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して「イデアモイスト」の称呼のみを生じるというのが相当である。
他方、引用商標は、「イデア」の文字よりなるものであるから、これより「イデア」の称呼を生じること明らかである。
そこで、本願商標より生じると認められる「イデアモイスト」の称呼と、引用商標より生じる「イデア」の称呼とを比較すると、両者はその音数、構成音において著しい差異を有するものであるから、両商標は、称呼上互いに相紛れるおそれのないものとみるべきである。
さらに、本願商標は、これを構成する文字が、特定の意味合いを有しない造語と認められるものであるから、本願商標と引用商標との観念については比較し得ないものであるが、外観において、両者は商標の構成がそれぞれ前記のとおりであり、明確な差異を有するので、互いに区別し得るものである。
したがって、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点より見ても互いに相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならず、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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