結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−8382(T2007−8382/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第1類、第6類、第9類及び第11類に属する願書記載の商標を指定商品として平成18年2月10日に商標登録出願され、その指定商品については、同年10月3日付け手続補正書及び当審における同19年3月22日付けの手続補正書により、第6類「はんだ」に補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4807643号商標(以下「引用商標」という。)は、「染寿」の文字を標準文字で表してなり、平成15年10月30日登録出願、第14類及び第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同16年10月1日に設定登録され、その後、指定商品中第14類に属する「貴金属」については、指定商品の一部放棄による商標権の一部抹消の登録が同19年12月26日になされたものである。
引用商標は、前記のとおり、その指定商品中の「貴金属」が放棄され、商標権の登録の一部抹消の登録がなされているものであるから、その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品とは非類似の商品になったと認め得るところである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに抵触しないものとなったから、結局、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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