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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号「商標の要部抽出と誤認」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2007−18227(T2007−18227/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2007−18227(T2007−18227/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
商標の要部抽出と誤認
適用条文
第4条第1項第16号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2007−18227(T2007−18227/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号への該当性が争われた事例です。主な争点は「商標の要部抽出と誤認」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ワカフェ」の片仮名文字と「和カフェ」の文字とを二段に併記してなり、第32類「乳を加味した清涼飲料,その他の清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料」を指定商品として、平成18年7月10日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)

原査定は、「本願商標は、商品「コーヒー」を指称する文字(語)として普通一般に使用されている「カフェ」の文字を有してなるものであるから、これをその指定商品に使用するときは、恰も、その商品が『コーヒー』であるかの如く品質について誤認を生ずるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「ワカフェ」の片仮名文字を上段に、それよりもやや大きく書された「和カフェ」の文字を下段に、二段に併記してなるものである。

そして、その構成中、「カフェ」の文字が「コーヒー」の意を有する文字であることは認め得る。

しかしながら、本願商標の構成中、下段「和カフェ」の文字部分は、同じ間隔で表されているものであって、また、上段「ワカフェ」の文字部分は、同じ書体、同じ間隔で表されているものであり、下段「和カフェ」の文字部分の読みを特定したものと容易に理解されるものである。

しかして、かかる構成においては、「ワカフェ」と「和カフェ」の各文字部分は、それぞれ外観上まとまりよく一体的に表されているといい得るものであって、これらから殊更「カフェ」の文字部分が独立して着目されるとみるべき特段の事情は見出せない。

そうすると、これに接する取引者、需要者等は、「ワカフェ」「和カフェ」の各文字部分が、それぞれの構成全体をもって、一体不可分のものと認識、把握して取引にあたるとみるのが自然であって、加えて、これよりは特定の意味合いを有さない造語と判断するのが相当である。

してみれば、本願商標をその指定商品に使用しても、恰も「コーヒー」であるかの如く、商品の品質の誤認を生ずるおそれがある商標ということはできないものである。

したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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