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Trademark Appeal Case

造語商標の称呼類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−6593(T2007−6593/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「MIRA−FLEX」の文字を標準文字で表してなり、第10類「血管造影用バルーンカテーテル,その他の医療用機械器具」を指定商品とし、2005年(平成17年)7月14日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成17年12月28日に登録出願されたものである。そして、指定商品については平成18年10月3日付の手続補正書により、第10類「マイクロカテーテル,その他のカテーテル,その他の医療用機械器具(矯正機械器具,充てん用器具,穿削器具,穿刺器具,治療台,剔削用器具,ブローチ,補綴器具,ユニット,その他歯科用機械器具,補聴器並びにそれらの部品及び附属品(他の類に属するものを除く。)を除く)」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した国際登録第824688号商標(以下「引用商標」という。)は、「MIRA」の文字を横書きしてなり、第10類「Hering aids and parts and accessories (not included in other classes)hereto.」を指定商品とし、2003年8月21日にデンマーク国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、2003年(平成15年)12月11日に国際登録され、その後、我が国において平成17年8月12日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記したとおりであるところ、「MIRA」と「FLEX」の両語は連結記号のハイフン「−」を介して一連一体に表されていて、これより生ずる称呼も格別冗長とはいえず、よどみなく一気に称呼し得るものであるから、たとえ、その構成に係る「FLEX」の語が「曲げる」の意味を有するとしても、該語が指定商品中の「カテーテル」との関係においても商品の品質を具体的に表示するなど、両語を分離して称呼しなければならない理由も存しないものであり、その構成文字に相応して「ミラフレックス」の称呼のみを生ずる造語よりなるものと判断するのが相当である。

他方、引用商標は、前記のとおりであるから、その構成文字に相応して「ミラ」の称呼を生ずるものと認められる。

しかして、本願商標より生ずる「ミラフレックス」の称呼と引用商標より生ずる「ミラ」の称呼とは、音構成及び構成音数において顕著な差異を有するものであるから、称呼上、明らかに区別し得るものである。

また、両商標の構成は、それぞれ前記のとおりであるから、外観上、十分に区別し得る差異を有するものである。

さらに、観念においては、本願商標は造語と認められるものであるのに対し、引用商標は(「不思議な星」の意)鯨座の変光星としても知られているものであるから、両者は比較し得ないものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれからみても、類似しない商標といわざるを得ない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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