結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−3517(T2007−3517/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「REMERGENT」の欧文字を標準文字で表してなり、第3類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、2005年6月27日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成17年12月19日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、同18年10月31日付け手続補正書により「美容液,日焼け止めクリーム・ジェル又はローション,スキンモイスチャライザー,皮膚洗浄用化粧品,スキンクリーム,スキントナー,スキンローション,スキンホワイトニングクリーム,スキンケア用化粧品,スキンケア用のせっけん類,薬用クリーム,薬用化粧水,薬用スキンクリーム及びスキンローション,薬用スキンオイル,薬用化粧品,薬用せっけん類,化粧品,せっけん類」と補正されたものである。
(1)指定商品は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、本願に係る指定商品「ノンメディケイテッドスキンケアプレパレーション,メディケイテッドスキンケアプレパレーション」は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。また、前記指定商品が不明確でその内容及び範囲が把握できないことから、政令で定める商品及び役務の区分に従って第3類の商品を指定したものと認めることもでない。したがって、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。
(2)本願商標は、登録第4735623号商標(以下、「引用商標」という。)と同一又は類似のものであって同一又は類似の商品に使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、商品の内容及び範囲が明確で、かつ、政令で定める商品及び役務の区分に従ったものになったと認められる。
その結果、本願商標の指定商品は、商標法第6条第1項及び第2項の規定の要件を具備するものとなった。
したがって、本願が商標法第6条第1項及び第2項に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
また、引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、指定商品中の「化粧品,せっけん類」について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が平成19年7月27日になされているものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と非類似の商品になったものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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