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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−23916(T2006−23916/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「STAR」の欧文字を標準文字で表してなり、第8類「くわ,鋤,レーキ(手持ち工具に当たるものに限る。),手動利器(「刀剣」を除く。),手動工具(「すみつぼ類・皮砥・鋼砥・砥石」を除く。),すみつぼ類,皮砥,鋼砥,砥石」を指定商品として、平成18年1月17日に登録出願されたものである。そして、その指定商品については、当審において平成18年10月23日付け提出の手続補正書により、第8類「手動利器(「刀剣」を除く。)」に補正されたものである。

2 引用商標

拒絶査定において本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録第4096914号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲に示すとおりの構成からなり、平成7年11月27日に登録出願、第8類「手動利器(「刀剣」を除く。)」を指定商品として、平成9年12月26日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、「STAR」の文字からなるものであるから、「スター」の称呼を生ずること明らかである。

一方、引用商標は、別掲に示すとおり、やや図案化されてはいるが、「Star CO.,LTD.」の文字からなるものである。

しかして、その構成文字中「CO.,LTD.」の文字は、英文で法人を表すために普通に使用される英文字であるから、Star(スター)株式会社という法人の名称を英文で表したものとして把握され、「Star」を主要部とするものとして認識されるというのが相当である。そして、法人の名称(商号)においては、法人格を表した部分(例えば、「株式会社」)を除いた部分をもって略称されることが一般に行われていることは、簡易迅速を旨とする商取引において公知の事実である。

そうとすれば、引用商標は、その主要部である「Star」の文字部分に相応して「スター」と略称されることが決して少なくないというべきであるから、これより「スター」の称呼を生ずるものである。

そうとすれば、本願商標と引用商標とは、「スター」の称呼を共通にするものである。

しかして、外観上の違いを有するとしても、本願商標と引用商標とは、「スター」の称呼を共通にする商標であって、これらを同一又は類似の商品に使用する場合、時と処を異にする取引の実際にあっては、商品の出所について混同を生じさせるおそれがあるといわざるを得ないから、本願商標は、引用商標に類似する商標と判断されるものである。

また、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一である。

したがって、本願商標は、引用商標と称呼において類似する商標であり、かつ、その指定商品と同一の商品に使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当するものである。

してみれば、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原審の判断は妥当であるから、原査定を取消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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