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Trademark Appeal Case

地名と一般名称の結合の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−10854(T2007−10854/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

第1 本願商標

本願商標は、「上富良野牧場」の文字を標準文字で書してなり、第29類に属する「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物,豆,加工野菜及び加工果実,冷凍果実,冷凍野菜,卵,加工卵,乳製品,食用油脂,カレー・シチューまたはスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食用たんぱく」を指定商品として、平成18年3月28日に登録出願されたものである。

第2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『北海道の上富良野(上富良野町)の牧場で生産された商品(豚肉、牛肉、肉製品、乳製品など。)』を認識、理解させる『上富良野牧場』の文字を書してなるから、これをその指定商品に使用するときは、単に該商品の産地、販売地、品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

第3 当審の判断

本願商標は、上記第1で述べたとおり、「上富良野牧場」の文字を標準文字で書してなるところ、その構成中「上富良野」の文字が、「北海道空知郡上富良野町」に通じ、また、その構成中「牧場」の文字が、「家畜を放牧するための設備をした土地」(株式会社岩波書店発行「広辞苑第5版」)を意味する文字として知られているものであるとしても、これらの文字を一連に書してなる本願商標「上富良野牧場」の文字は、原審説示の如き意味合いを直ちに看取させるとはいい難く、また、これに接する取引者、需要者が、その指定商品についての産地、販売地、品質を表示したものとして理解するものともいい難いものである。

また、当審において職権をもって調査するも、本願商標が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の産地、販売地等を表示するものとして、取引上、普通に採択、使用されている事実を発見できなかった。

そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものというべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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