結論テキスト
本願の標章は、登録第4637180号の防護標章として登録をすべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−12331(T2007−12331/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願に係る防護標章登録を受けようとする標章(以下「本願標章」という。)は、「東京ウォーカー」の文字と「Tokyo Walker」の文字とを上下二段に書してなり、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具,げた,草履類,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。),乗馬靴 」を指定商品として、登録第4637180号商標(以下「本件登録商標」という。)に係る防護標章登録出願として、平成17年9月1日に登録出願されたものである。
本件登録商標は、本願標章と同一の構成よりなり、平成14年2月12日登録出願、第16類「事務用又は家庭用ののり及び接着剤,封ろう,印刷用インテル,活字,青写真複写機,あて名印刷機,印字用インクリボン,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転謄写機,マーキング用孔開型板,電気式鉛筆削り,装飾塗工用ブラシ,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,型紙,裁縫用チャコ,紙製のぼり,紙製旗,観賞魚用水槽及びその附属品,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,荷札,印刷したくじ(おもちゃを除く。),紙製テーブルクロス,紙類,文房具類,印刷物,書画,写真,写真立て」を指定商品として、同15年1月17日に設定登録されたものである。
原査定は、「この防護標章登録出願に係る標章は、他人がこれを本願指定商品に使用しても商品の出所について、混同を生じさせる程に需要者間に広く認識されているものとは認められない。したがって、この防護標章登録出願に係る標章は、商標法第64条に規定する要件を具備しない。」と認定、判断して、その登録を拒絶したものである。
本願標章は、前記1のとおり本件登録商標と同一の構成よりなり、請求人が本件登録商標の権利者と同一人であることは、その標章を表示した書面及び商標登録原簿の記載に徴して明らかである。
そして、本件登録商標は、請求人の取扱いに係る商品である東京をはじめとする地域に関するファッション、グルメ、娯楽等の情報を紹介する「都市情報雑誌」の題号として永年使用され、その間、新聞、テレビ等の媒体を通じて広範な宣伝、広告活動を行った結果、現在においては、上記商品の題号を表示するものとして取引者、需要者の間に広く認識されているものであることは、原審における平成18年4月5日付意見書及び当審における同19年7月17日付け手続補正書に係る参考資料及び甲各号証により認めることができる。
してみれば、本件登録商標が、請求人の販売に係る商品を表示するものとして、取引者、需要者に広く認識され、かつ、その需要者は、年齢、性別、職種等を問わない広い分野にわたる一般消費者と認められること、同雑誌は、総合情報誌でファッション関係の情報も掲載されていること及び近年出版業界を含む企業においては多角経営化ないし異業種への進出の傾向があることなどを総合勘案すると、本願標章を他人がその指定商品に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、その商品が請求人又は請求人と組織的、経済的に何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかのごとく、その商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものというべきである。
したがって、本願標章を商標法第64条の要件を具備しないものとして拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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