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Trademark Appeal Case

称呼類似と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−1412(T2007−1412/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Adapt」の欧文字を標準文字で表してなり、第9類及び第41類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成18年4月3日に登録出願、その後、第9類の指定商品については、同年11月24日付の手続補正書により、該手続補正書に記載のとおりの商品に補正されたものである。

2 原査定において引用した商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4687069号商標は、「アダプトIQ」の文字を標準文字で表してなり、平成14年11月6日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同15年6月27日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は「Adapt」の欧文字を標準文字で表してなり、引用商標は「アダプトIQ」の文字を標準文字で表してなるところ、引用商標を構成する片仮名文字及び欧文字は、同書、同大に外観上まとまりよく一体的に表現されており、これより生ずる「アダプトアイキュー」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。そして、構成中の「IQ」の文字部分は、商品の品番、等級等を表わす記号・符号として理解・認識されているというよりは、「知能指数」を表す語として広く知られている語であって、その語自体、自他商品の識別機能を有する語であるから、引用商標は、全体として特定の親しまれた意味合いを生ずるものではないとしても、「IQ」の前後で分断すべき格別の理由も見出せないから、むしろ、その構成全体をもって一体不可分の造語を表したものと認識し把握されるとみるのが自然である。

そうとすれば、引用商標は、該構成文字全体に相応して「アダプトアイキュー」の称呼のみを生ずるものというべきであって、単に「アダプト」の称呼が生ずることはないものといわなければならない。

してみれば、引用商標から「アダプト」の称呼をも生ずるものとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとした原査定は妥当なものとはいえない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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