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Trademark Appeal Case

パームと誤認のおそれ解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−21642(T2007−21642/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ヒアパーム」と「hear palm」の文字を2段に書してなり、第3類、第5類、第21類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年8月31日に登録出願され、第3類の指定商品については、当審において平成19年8月30日付け手続補正書により、第3類「パーム(やし)油を配合してなる化粧品,パーム(やし)油を配合してなるせっけん類,香料類」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は構成中に『原料のヤシ油』の意味に通ずる『パーム、palm』の文字を有してなるものであり、これを本願指定商品中、『せっけん類、化粧品』に使用した場合を考えると『パーム(ヤシ)油を原料とする商品』以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあり商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品について補正された結果、これをその指定商品に使用しても商品の品質について誤認を生ずるおそれはなくなった。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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