結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本願商標は、「Uマーケット」の文字を横書きにし、その構成中の「U」の文字部分の下に前記文字より小さく「ユー」の片仮名文字を配してなり、第9類、第35類及び第41類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成18年8月24日に登録出願、その後、指定商品及び指定役務中第9類の指定商品については、原審における平成19年4月24日付け手続補正書により、該手続補正書に記載されたとおりの商品に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、「Uマーケット」の文字及び「U」の下に小さく「ユー」の片仮名文字を配してなるところ、「U」「ユー」の各語は、商品の品番・型番、役務の質・加工方法等を表す記号、符号として類型的に採択使用されており、また、「マーケット」の語は、「市場」等を意味する語であることから、これを本願指定商品・役務中前記文字に照応する商品・役務、例えば「市場調査」について使用しても、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断して本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記のとおり「Uマーケット」の文字を横書きにし、その構成中の「U」の文字部分の下に前記文字より小さく「ユー」の片仮名文字を配してなるところ、欧文字1字が、商品の品番等を表示する記号、符号として使用され、「U」の文字がその一類型であるとしても、「ユー」の片仮名文字を配したかかる構成よりは、直ちに商品の品番、役務の記号、符号の一類型としては理解し得ないものである。
また、「マーケット」の語が、「市場」等を意味する語であるとしても、該語が本願指定商品及び指定役務の品質又は質を表示するものとして普通に使用されている事実を発見することもできなかった。
そうとすれば、本願商標は、外観上まとまりよく表されていることから、構成文字全体として一連一体の商標であって、これに接する需要者は、特定の意味合いを看取し得ないものと判断するのが相当である。
してみれば、本願商標を、その指定商品及び指定役務に使用しても、自他商品及び役務の識別標識としての機能を十分果たし得るものというべきであって、需要者が何人かの業務に係る商品及び役務であることを認識することができない商標とはいえないものである。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当するものとして拒絶した原査定は、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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