結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−16342(T2007−16342/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第25類「履物」を指定商品として、平成18年10月5日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4990224号商標は、「FANTASTICO」及び「ファンタスティコ」の文字を横書きで2段に書してなり、平成18年1月17日登録出願、第16類及び第25類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、同年9月22日に設定登録されたものである。
本願商標は、別掲のとおり、その構成中、「FANTASTICO」の文字は、両端の「F」及び「O」の文字を最大にして中央上方に向かって小さくなるように書されており、「FANTASTICO」の文字が該文字の下部に配した「PADRE」の文字を包み込むように表されていることから、構成文字全体が、外観上まとまりよく一体的に構成されているものである。
また、これより生ずると認められる「ファンタスティコパドレ」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものであり、他に構成中の「FANTASTICO」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせない。
そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して「ファンタスティコパドレ」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標より「ファンタスティコ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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