結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−11561(T2007−11561/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「スゴ技」の文字を横書きにしてなり、第3類に属する願書記載のとおり商品を指定商品として、平成18年5月24日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、原審における平成19年2月16日付け手続補正書により、該手続補正書に記載されたとおりの商品に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、「特に優れていること、ありさま、手法」を意味する「スゴ技」の文字を書してなるものであり、インターネット情報検索例から該文字が、前記意味を表すものとして、既に使用されている事実があることから、これを本願指定商品に使用しても、取引者・需要者は、自他商品の識別標識として認識するというよりも、出願人の扱う商品には、前記した特徴を有していることを、強調したものと認識するにすぎず、本願商標は、単に商品の品質を誇称表示するもので、自他商品の識別標識としての機能を有しない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断して本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記のとおり「スゴ技」の文字を書してなるところ、該文字が「程度が並々でないこと」を意味する「凄い」と、「手なみ。わざ。うでまえ。」(いずれも広辞苑第五版)を意味する「技」の文字を結合した「凄い技」の略語の如く使用されている事実があるとしても、「スゴ技」から直ちに「特に優れていること、ありさま、手法」の意味を理解させるものとはいい難い。
また、本願商標の指定商品を取り扱う業界において、該文字が商品の品質を誇称表示するものとして、取引上普通一般に使用されている事実も見いだせないものである。
してみれば、本願商標は、その指定商品の具体的な品質を表示するものとはいえないものであり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというべきである。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するものとして拒絶した原査定は、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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