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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「SUPERVISIONの品質誤認」の商標審決・判断理由(審判番号:平成9年審判第19938号|請求不成立)

審判番号
平成9年審判第19938号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
SUPERVISIONの品質誤認
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成9年審判第19938号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「SUPERVISIONの品質誤認」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおり「SUPERVISION」の欧文字及び「スーパービジョン」の片仮名文字を二段に書してなり、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具、電気材料」を指定商品として、昭和60年3月28日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、平成11年12月10日付け手続補正書により、「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具、電気材料(但し、遠隔測定機械器具、大型画面投影装置、自己発光型大画面映像表示装置を除く。)」と補正されたものである。

2 当審における拒絶理由

本願商標は、「SUPERVISION」及び「スーパービジョン」の文字を横書きしてなるものであるところ、これは「遮断機・断路器などの開閉状態を遠方に表示するため二値情報を伝送・表示する装置。近距離では直送式、遠距離では搬送式が、また要素数が少ない場合は直接式、多い場合は時分割式が用いられる。」(社団法人電気学会昭和63年発行「電気工学ハンドブック」910頁「遠隔表示装置(スーパービジョン)」の項参照。)を意味する「遠隔表示装置」を表すものである。

また、調査によれば、「SUPERVISION」又は「スーパービジョン」の文字は、「大型画面投影装置」又は「自己発光型大画面映像表示装置」を指称するものとして、新聞やインターネットに掲載され、普通に使用されているものである。

したがって、本願商標は、これをその指定商品中「遠隔測定機械器具,大型画面投影装置,自己発光型大画面映像表示装置」について使用するときは、単に商品の品質、用途を表示するにすぎないものであるから、本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品について使用するときは、需要者がその商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。

3 請求人(出願人)の意見

請求人(出願人)は、手続補正書により商品を補正したので、本願商標が商品の品質、用途を表示するにすぎないとする点については解消されたものである。

「SUPERVISION」及び「スーパービジョン」の文字が補正した商品以外の商品については品質の誤認を生ずるという観念の直感連想作用が生ずることはない。

4 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり「SUPERVISION」及び「スーパービジョン」の文字よりなるところ、これは拒絶理由通知により示したように「遠隔表示装置、大型画面投影装置、自己発光型大画面映像表示装置」を指称するものである。

ところが請求人(出願人)は、指定商品から本願商標が指称する商品部分を削除しているものである。

しかし、前記のとおり本願商標は指定商品中の「遠隔表示装置、大型画面投影装置、自己発光型大画面映像表示装置」を指称するものであり、残余の商品の中には、たとえば「マルチビジョン」と称される「大型画像表示装置」などが存在することなどを考慮すれば、本願商標を減宿補正したその余の商品について使用をするときは、需要者がその商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものと認められる。

それゆえ、商品を減宿補正したからといって、拒絶理由がすべて解消したというわけではない。

したがって、本願商標は商標法第4条第1項第16号に該当するものであるから、これを登録すべきものとすることはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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