結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−24972(T2006−24972/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「HOT SWITCHING」の欧文字を標準文字で表してなり、第7類、第9類、第11類及び第40類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成17年10月27日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『HOT SWITCHING』の文字を書してなるところ、該文字は『出力を停止することなく、加熱中にも、周波数の切り替えを可能にする技術或いは動作』を意味するものとして、例えば、『半導体製造装置、レーザー機器等の高電圧機器』の製品特徴として記載され、使用されている事例が見受けられる。そうとすれば、本願商標をその指定商品中の『前記動作が可能な高電圧・大電流切替回路を有する商品』に使用するときは、単にその商品の品質、機能等を表示するに過ぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記に照応する商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」と認定判断して本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記したとおり、「HOT SWITCHING」の欧文字を書してなるものであるところ、その構成中の「HOT」が「(高圧の)電流が通じている」の意味合いをもって使用されることがあり、「SWITCHING」が「変えること。スイッチで切り替えること」等の意味を有するとしても、これらを一連にした「HOT SWITCHING」の文字全体から、直ちに原審が説示するような特定の意味合いを認識させるということはできない。
また、当審において職権をもって調査したところ、「HOT SWITCHING」(ホットスイッチング)の文字が、技術用語的に使用されている場合があることは見受けられるとしても、特定の意味合いを表すものとして使用されているとまではいうことができないし、かつ、商品の品質等を表示するものとして普通に使用されている事実も見出し得なかった。
そうとすると、本願商標は、これをその指定商品のいずれについて使用しても、商品の品質を普通に表示したものではなく、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、商品の品質の誤認を生じさせるものではない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。