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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「指定商品の非類似判断」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2006−16635(T2006−16635/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2006−16635(T2006−16635/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「エオス」
争点(論点)
指定商品の非類似判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2006−16635(T2006−16635/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「エオス」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「指定商品の非類似判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「EOS」及び「エオス」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成17年2月24日に登録出願された商標登録願2005−15850号を原出願とし、商標法第10条第1項の規定により、第5類「浴剤」を指定商品として、同年10月19日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録第2341422号商標(以下「引用商標」という。)は、「エオス」及び「EOS」の文字を上下二段に横書きしてなり、昭和62年7月17日登録出願、第1類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として平成3年9月30日に設定登録されたものであるが、その後、指定商品については、平成13年10月24日、第1類「化学品,植物成長調整剤類」に書換登録がなされたものである。

3 当審の判断

本願商標と引用商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、外観及びそれぞれの構成文字より生じる「エオス」の称呼を共通にする同一又は類似の商標である。

次に、本願商標と引用商標の指定商品の類否について判断するに、本願商標の指定商品は、「浴剤」であるところ、肩こりや腰痛、湿疹やただれ等の緩和をするため入浴をする際に湯船にお湯と混ぜて使用する薬剤であるが、家庭で一般に使用される日用品であり、通常、化粧品・衛生用品を扱う化粧品会社等で製造され、主に薬局や雑貨店などで販売される商品である。

一方、引用商標の指定商品は、2に記載のとおりであるところ、そのうち、原査定が本願商標の指定商品と類似する商品であると認定判断した「植物成長調整剤類」は、農作物等の生理機能の増進又は抑制に用いられる農薬であり、農薬メーカーである化学会社の農薬部門や農薬専業の企業により製造され、主に園芸店や農業資材専門業者等の専門店で販売されるものである。

してみれば、上記両指定商品は、その生産部門、販売部門、品質、用途を異にするものであり、需要者の範囲も一致するものでなく完成品と部品などの関係にないことも明らかであって、これらに同一又は類似の商標を使用した場合に、その需要者をして同一営業主の製造又は販売に係る商品と誤認されるおそれがあるとは認められないから、非類似の商品と判断するのが相当である。

したがって、本願商標と引用商標とは、商標において類似する場合があるとしても、その指定商品において同一又は類似するものとはいえないから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり、審決する。

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