sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

商標「e−system」と「RISOeシステム」の指定商品の非類似性(第4条第1項第11号|審判不服2007−9257(T2007−9257/J1))

審判番号
不服2007−9257(T2007−9257/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「e−system」引用商標「RISOeシステム」
争点(論点)
指定商品の非類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2007−9257(T2007−9257/J1)・不服)は、本件商標「e−system」と引用商標「RISOeシステム」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「指定商品の非類似性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「e−system」の文字を標準文字で表してなり、第7類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年7月27日に登録出願され、その後、指定商品については、同18年3月28日付けの手続補正書をもって、第7類「コンクリート・モルタル孔あけドリルその他の土木機械器具,コンクリート・モルタル孔あけドリルに装着する防塵用給水装置,木材孔あけドリルその他の製材用・木工用又は合板用の機械器具,木材孔あけドリルに装着する防塵用給水装置,石材孔あけドリルその他の石材加工機械器具,石材孔あけドリルに装着する防塵用給水装置,コンクリート・モルタル・木材又は石材の加工時に発生する業務用電気掃除機専用粉塵吸収用パッド,業務用電気掃除機のノズル,業務用電気掃除機並びにその部品及び附属品」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4614222号商標(以下、「引用商標」という。)は、「RISOeシステム」の文字を標準文字で表してなり、平成13年12月6日に登録出願、第7類及び第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同14年10月18日に設定登録され、その後、商標権の一部取消審判により、指定商品中、第7類「土木機械器具,荷役機械器具,製材用・木工用又は合板用の機械器具」についての登録を取り消すべき旨の審決がされ、同19年10月12日にその確定の登録がなされたものである。

3 当審の判断

引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、前記2のとおり、指定商品の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録がなされているものである。

その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と非類似の商品になったと認められる。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。