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Trademark Appeal Case

指定商品の非類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−9257(T2007−9257/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「e−system」の文字を標準文字で表してなり、第7類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年7月27日に登録出願され、その後、指定商品については、同18年3月28日付けの手続補正書をもって、第7類「コンクリート・モルタル孔あけドリルその他の土木機械器具,コンクリート・モルタル孔あけドリルに装着する防塵用給水装置,木材孔あけドリルその他の製材用・木工用又は合板用の機械器具,木材孔あけドリルに装着する防塵用給水装置,石材孔あけドリルその他の石材加工機械器具,石材孔あけドリルに装着する防塵用給水装置,コンクリート・モルタル・木材又は石材の加工時に発生する業務用電気掃除機専用粉塵吸収用パッド,業務用電気掃除機のノズル,業務用電気掃除機並びにその部品及び附属品」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4614222号商標(以下、「引用商標」という。)は、「RISOeシステム」の文字を標準文字で表してなり、平成13年12月6日に登録出願、第7類及び第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同14年10月18日に設定登録され、その後、商標権の一部取消審判により、指定商品中、第7類「土木機械器具,荷役機械器具,製材用・木工用又は合板用の機械器具」についての登録を取り消すべき旨の審決がされ、同19年10月12日にその確定の登録がなされたものである。

3 当審の判断

引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、前記2のとおり、指定商品の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録がなされているものである。

その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と非類似の商品になったと認められる。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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