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Trademark Appeal Case

記述的称呼の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−6545(T2007−6545/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「CHURRITOS BARCEL」の文字を標準文字としてなり、第5類、第29類及び第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年11月22日に出願され、指定商品については、原審において同18年10月20日及び当審において、同19年3月27日提出の手続補正書により、第30類「棒状のスナック菓子,棒状のドーナッツ風菓子,チュリトスの生地」に補正され、他第5類及び第29類については上記補正書に記載のとおりに補正されたものである。

2 引用商標

原査定において本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録第2345092号商標は、「CHURRITOS」及び「チュリトス」の文字を上下二段に横書きしてなり、昭和63年8月15日に出願され、第30類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、平成3年10月30日に設定登録されたものであり、その後、指定商品については、同13年11月28日、第30類に属する商標登録原簿記載の商品に書換登録がなされたものである。同じく登録第2670024号商標は、別掲(1)のとおりの構成からなり、平成3年1月18日に出願され、第30類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として同6年5月31日に設定登録されたものであり、その後、指定商品については、同17年2月16日、第30類に属する商標登録原簿記載の商品に書換登録がなされたものである。同じく登録第4863477号商標は、別掲(2)のとおりの構成からなり、平成16年10月19日に出願され、第30類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同17年5月13日に設定登録されたものである(以下、併せて「引用商標」という。)。

3 当審の判断

本願商標は、「CHURRITOS BARCEL」の文字からなるものであるところ、「CHURRITOS」と「BARCEL」の間に一文字程度の間隔を有するものの、同じ書体、同じ大きさでまとまりよく表されているものであり、これより生ずる「チュリトスバーセル」の称呼も淀みなく一気に称呼できるものである。加えて、構成中の「CHURRITOS」は、真ん中に穴が空いていてドーナツのような食感の菓子を指称する語として「チュリトス」の文字ともども使用されている取引の実情に照らせば、本願商標の構成中「CHURRITOS」の部分は、第30類の補正後の指定商品について、自他商品の識別機能を果たし得ないか、極めて弱いものであるから、本願商標は、構成中の「CHURRITOS」の部分から生ずる称呼をもって取引に資されるとは言い難いものである。

してみると、本願商標の「CHURRITOS」から「チュリトス」の称呼をも生ずると認定したうえで、本願商標が引用商標に称呼において類似すると判断した原査定は、妥当なものとは言えない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり、審決する。

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