結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−24377(T2007−24377/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「キャラK」の標準文字よりなり、第9類、第38類、第41類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成18年9月27日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、原審における同19年6月1日付け手続補正書により、該手続補正書記載のとおりの指定商品に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第2513951号商標、登録第2623180号商標、登録第3138694号商標、登録第3289526号商標、登録第4189445号商標、登録第4471836号商標及び登録第4682875号商標(以下、これらをまとめて『引用商標』という。)と『キャラ』の称呼において類似する商標であって、同一又は類似の商品又は役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その指定商品及び指定役務について、前記1のとおり補正された結果、引用商標中、登録第2513951号商標、登録第2623180号商標、登録第3138694号商標及び登録第3289526号商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。
してみると、引用商標のうち、上記4件の登録商標を引用した本願の拒絶の理由については解消した。
次に、本願商標と、上記4件以外の引用商標との類否について検討するに、本願商標は、前記1のとおり、「キャラK」の標準文字よりなるところ、該文字は、同書、同大、同間隔で、外観上まとまりよく一体的に構成されているものであって、これより生ずる「キャラケイ」の称呼も、格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、たとえ、該文字構成中の「K」の文字部分が、商品の規格、品番を表示する記号、符号を看取させる場合があったとしても、かかる構成においては、「K」の文字部分を省略して、構成中の「キャラ」の文字部分のみをもって取引に当たるとはいい難く、むしろ、構成全体をもって、一体不可分の造語を表示したものと認識、把握されるとみるのが自然である。
また、他に構成中の「キャラ」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見い出せない。
そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「キャラケイ」の称呼のみを生ずるものというのが相当である。
してみれば、本願商標より、「キャラ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。